○塩竈市工事請負業者等指名委員会規程

昭和57年2月22日

庁訓第4号

(設置)

第1条 本市の発注する工事又は製造の請負について公正な事務の運営を図るため、工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(昭60庁訓12・全改)

(構成)

第3条 委員会の委員長、副委員長及び委員は、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長

副市長

副委員長

総務部長

委員

技監

市民生活部長

福祉子ども未来部長

産業建設部長

市立病院事務部長

上下水道部長

教育委員会教育部長

(平26庁訓20・全改、平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(昭60庁訓12・全改)

(会議の議決方法)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議を開く時間的余裕がないか、又は軽易なもので会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれにかえることができる。

(平19庁訓5・一部改正)

(審議事項)

第6条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 工事請負業者の登録資格審査に関する事項

(2) 入札及び契約制度に関する事項

(3) 工事又は製造請負1件につきその設計額10,000,000円以上(設計・測量・物品の購入及び賃貸借・その他の請負契約については、1件5,000,000円以上)の業者指名及び随意契約の相手方の選定に関する事項

(4) 制限付き一般競争入札に係る対象工事の選定、入札参加形態の決定、入札参加資格条件の設定及び入札参加資格の審査に関する事項

(5) 総合評価競争入札に係る対象工事の選定、評価項目の選定、評価項目の設定、評価基準の設定、評価方法の決定及び落札者の決定の審査に関する事項

(6) 競争入札参加資格承認者に対する指名停止その他の処分に関する事項

(7) 前6号のほか、委員長が必要と認める事項

(昭60庁訓12・平8庁訓3・平19庁訓19・令5庁訓26・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の市職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部管財契約課において処理する。

(昭60庁訓12・平8庁訓3・平15庁訓18・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

この庁訓は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成3年7月庁訓第7号)

この庁訓は、平成3年7月26日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年8月庁訓第18号)

この庁訓は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年4月庁訓第25号)

この庁訓は、平成17年4月11日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月庁訓第19号)

この庁訓は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和5年3月庁訓第26号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市工事請負業者等指名委員会規程

昭和57年2月22日 庁訓第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和57年2月22日 庁訓第4号
昭和60年10月 庁訓第12号
平成3年7月 庁訓第7号
平成8年3月 庁訓第3号
平成15年8月1日 庁訓第18号
平成17年4月11日 庁訓第25号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成19年10月1日 庁訓第19号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和4年4月1日 庁訓第30号
令和5年3月20日 庁訓第26号