○塩竈市工事検査規則

平成15年3月20日

規則第7号

塩竈市工事検査規則(昭和45年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため塩竈市建設工事執行規則(昭和45年規則第22号)に基づき、塩竈市が行う工事(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)に関し別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(検査の方法)

第2条 検査は、工事請負契約書、設計図書その他の書面について行う検査並びに出来形(質)及び出来高(量)(以下「出来高」という。)について実地に行う検査により行うものとする。

(検査の種類)

第3条 検査は、完成検査、指定部分(工事請負契約の際に、発注者が設計図書において、工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分をいう。以下同じ。)に係る完成検査、出来高検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、工事の完成時に、当該工事の契約の履行確認について行うものとする。

3 指定部分に係る完成検査は、指定部分に係る工事の完成時に、当該指定部分に係る工事の契約の履行確認について行うものとする。

4 出来高検査は、工事の完成前に、既済部分の出来高及び使用材料等について行うものとする。

5 中間検査は、工事の施工状況、使用材料、隔地において製造している構造物その他市長が必要と認める事項について行うものとする。

(平30規則4・一部改正)

(検査員)

第4条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、専門検査員及び当該工事の担当課長(以下「工事担当課長」という。)とする。ただし、特に専門的な知識及び技能を必要とするときは、市長が特に命ずる者をして行うことができる。

3 専門検査員は、市長が任命する職員をもって充てる。

(平30規則4・一部改正)

(工事の検査)

第5条 工事の完成検査、指定部分に係る完成検査、出来高検査及び中間検査は、工事請負金額が1件3,000,000円を超える工事については専門検査員が行うものとし、1件3,000,000円以下の工事については工事担当課長が行うものとする。

(平30規則4・一部改正)

(兼職の禁止)

第6条 この規程による検査を行う者は、塩竈市請負工事監督規程(平成14年庁訓第4号)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)と兼ねることはできない。

(検査の立会い)

第7条 検査は、次に掲げる職員の立会いのもとに行うものとする。ただし、当該職員に事故がある場合には、工事担当課長が指定した職員が立会うことができるものとする。

(1) 専門検査員が検査を行う場合は、主任監督員及び監督員

(2) 工事担当課長が検査を行う場合は、当該検査に係る工事の監督員

2 検査には、受注者又は塩竈市建設工事執行規則(昭和45年規則第22号)様式第5号に規定する現場代理人、主任技術者、監理技術者若しくは専門技術者及び必要に応じて、製造者又は材料納入者を立ち合せるものとする。

(平30規則4・一部改正)

(検査員の権限)

第8条 検査員は、必要と認めるときは、受注者に対し、構造物の工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

(平30規則4・一部改正)

(完成検査等の請求)

第9条 工事担当課長は、受注者から工事の完成届又は指定部分に係る工事の完成届の提出があったときは、出来高を確認し、遅滞なく、検査の担当課長(以下「検査担当課長」という。)に対し工事完成検査請求書(様式第1号)により完成検査又は指定部分に係る工事完成検査請求書(様式第1号の2)により指定部分に係る完成検査を行うことを請求するものとする。

(平30規則4・一部改正)

(出来高検査の請求)

第10条 工事担当課長は、出来高検査の必要があると認めるときは、検査担当課長に対し工事出来高検査請求書(様式第2号)により出来高検査を行うことを請求するものとする。

(平30規則4・一部改正)

(中間検査の請求)

第11条 工事担当課長は、中間検査の必要があると認めるときは、工事中間検査請求書(様式第3号)により検査担当課長に対し中間検査を行うことを請求するものとする。

2 検査担当課長は、前項の場合を除き中間検査の必要があると認めるときは、事前に工事担当課長にその旨を通知し、中間検査を行うものとする。

(平30規則4・一部改正)

(検査復命及び結果の措置)

第12条 検査員は、検査の結果については速やかに、工事ごとに次に掲げる復命書を作成するものとする。

(1) 完成検査復命書(様式第4号)

(2) 指定部分に係る完成検査復命書(様式第4号の2)

(3) 出来高検査復命書(様式第5号)

(4) 中間検査復命書(様式第6号(甲))(隔地において製造している構造物等の検査の場合にあっては様式第6号(乙))

2 検査員は、検査の結果に基づき改修等の必要があると認める場合には、受注者に対して工事改修等指示書(様式第7号)により改修等の指示を行うものとする。ただし、改修等の内容が軽微なときは、口頭でこれを行うことができるものとする。

3 検査担当課長は、第1項の復命書の写し及び前項の工事改修等指示書を速やかに、工事担当課長に送付するものとする。

4 工事担当課長は、前項の規定により工事改修等指示書の送付を受けたときは、当該工事改修等指示書に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

5 検査員は、完成検査、指定部分に係る完成検査、出来高検査又は中間検査を行ったときは、工事成績調書(様式第8号)を作成するものとする。

(平30規則4・一部改正)

(検査員の心得)

第13条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当の行為を発見した場合はその原因について十分な考察を行うこと。

(緊急措置)

第14条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて、必要な措置を講ずるものとする。ただし、急迫の事情がある場合でその時間的余裕のないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告するものとする。

(平19規則14・一部改正)

(委託業務等の検査)

第15条 設計、測量及び調査の委託並びにその他の請負に係る検査については、この規則に準じて担当課長が行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平30規則4・一部改正)

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(平30規則4・追加)

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(平30規則4・一部改正)

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(平30規則4・一部改正)

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(平30規則4・一部改正)

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(平30規則4・追加、平31規則18・一部改正)

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(平30規則4・一部改正)

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(平30規則4・一部改正)

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(平30規則4・一部改正)

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(平30規則4・一部改正)

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(平30規則4・全改、平31規則18・一部改正)

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塩竈市工事検査規則

平成15年3月20日 規則第7号

(令和元年5月1日施行)