○塩竈市建設工事執行規則

昭和45年9月10日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。以下「工事」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

2 次の各号に掲げる場合を除き、工事の執行は、請負によるものとする。

(1) 直営で執行することが効率的かつ適当と認めるとき。

(2) 急を要し、請負に付する時間的余裕がないとき。

(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき。

(4) その他特に直営とする必要があるとき。

3 直営工事の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則14・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第3条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、政令第167条の5第1項及び同令第167条の11の規定により申込者に必要な資格については、別にこれを定める。

3 申込者は、法第3条の規定による許可を受けた者で、同法第27条の23の規定に基づく経営に関する事項の審査の申出をした者でなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、経営に関する事項の審査の申出でがなくてもよいものとする。

(入札参加申込み)

第4条 申込者は、別に定める競争入札参加申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 許可証明書

(2) 代表者身元証明書

(3) 営業所一覧表

(4) 工事経歴書

(5) 直前1年間における所得税又は法人税、消費税及び地方消費税並びに事業税の証明書並びに市内に住所を有する者は市町村納税証明書

(6) 主要取引金融機関名

(7) 経営事項審査申請書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の参加申込書を受理し、適格と認めた場合は、別に定める競争入札参加資格登録簿に登録するものとする。

3 前項に定める競争入札参加資格登録簿の有効期間は、2会計年度限りとする。

(昭48規則3・昭51規則4・昭59規則19・平15規則21・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第5条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定の見積期間の少なくとも5日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、これを短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 前各号のほか、必要と認める事項

(指名競争入札の指名等)

第6条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちからなるべく5人以上指名しなければならない。

2 1件10,000,000円以上の指名競争入札に関し前項の指名をしようとするときは、塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)第6条第3号に定める審議を経るものとする。

3 第1項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(昭60規則24・平21規則21・令5規則31・一部改正)

(入札保証金の額)

第7条 政令第167条の7第1項(同令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に、本市、国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者及び市長がこれと同等と認める者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(平10規則6・一部改正)

(入札保証金に代える担保)

第9条 第7条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債又は地方債証券

(2) 政府保証のある債権

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(5) その他市長が確実と認める担保

2 前項の規定により提供することができる担保の評価額は、塩竈市財産規則(昭和40年規則第9号)第32条に定めるところによる。

(平10規則6・一部改正)

(予定価格)

第10条 市長は、競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書しなければならない。

(最低制限価格)

第11条 工事を競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じて最低制限価格を設けることができる。

2 前項の最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該最低制限価格が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合は、予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合は、当該予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、工事の性質により最低制限価格の算定が困難と市長が認める場合は、予定価格に10分の7から10分の9までの範囲内で市長が定める額を乗じて得た額を最低制限価格とする。

4 前2項の最低制限価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 第1項の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書に、その最低制限価格を記載しなければならない。

(令2規則55・一部改正)

(入札の執行)

第12条 市長は、競争入札を行うため入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)をあらかじめ職員のうちから命ずるものとする。

2 入札執行者は、開札の際、第10条の規定による予定価格調書を開札場所におかなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(入札等)

第13条 入札者は、あらかじめ図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、別に定める入札書を指定した日時までに、指定の場所(郵便により入札書を提出場所に到達するように提出させる場合を含む。)に提出しなければならない。

2 入札執行者は、入札者が代理人であるときは、代理権を証する書類を提出させ、これを確認しなければならない。

(平10規則6・令5規則104・一部改正)

(入札の中止等)

第14条 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事情が生じたときは、工事の入札を延期し、若しくは中止し、若しくは落札を取り消し、又は入札が適正に行われないおそれがあると認めるときは、工事の入札を延期し、若しくは中止することができる。

(昭53規則13・全改)

(入札の無効)

第15条 入札執行者は、次の各号の1に掲げる事項に該当する入札があったと認めるときは、当該入札の全部又は一部を無効にしなければならない。

(1) 第3条に規定する競争入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなとき。

(5) その他入札に際し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為その他不正の行為があったとき。

(平10規則6・一部改正)

(入札保証金の還付)

第16条 入札執行者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては、契約締結後に還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(随意契約)

第17条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じて予定価格を定めるとともに、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(契約の締結)

第18条 市長は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結しなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が前項に定める期日内に工事請負契約書に記名押印して提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

(平10規則6・一部改正)

(契約書に代える契約)

第19条 市長は、競争入札又は随意契約において、その契約金額が1件300,000円未満の工事の契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず、請書その他これに類する書面をもって工事請負契約書に代えることができる。

第20条 削除

(平10規則6)

(議会の議決に付すべき契約)

第21条 議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第7号)の規定により議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得るまでは仮契約を締結し、議会の同意があってから本契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により仮契約を締結したときは、市長は、次の議会にその議案を提出しなければならない。

(契約保証金の額)

第22条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、その増額分に係る契約保証金を追徴しないことができる。

2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 第9条第1項各号に掲げるもの

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(平10規則6・一部改正)

(契約保証金の免除)

第23条 市長は、次の各号の1に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札の参加資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に、本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて、誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が5,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 落札者が大規模かつ技術的難度の高い工事ごとに結成される共同企業体であるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(平10規則6・一部改正)

(契約保証金の還付)

第24条 契約保証金は、契約履行後速やかに還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の終了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により、請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督及び検査)

第25条 契約の適正な履行を確保するため、工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。

(昭53規則13・全改)

(工事の着手等)

第26条 契約を締結した相手方(以下「受注者」という。)は、契約締結日から7日以内に着手届及び工事工程表(様式第1号)、工事費内訳明細書(様式第2号)及び現場代理人等通知書(様式第3号)を市長に提出し、直ちに工事に着手しなければならない。

(昭53規則13・全改、平10規則6・平30規則8・一部改正)

(工事の変更等)

第27条 市長は、必要がある場合は、工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、受注者と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定により、契約を変更する場合は、別に定める工事請負変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(平30規則8・一部改正)

(工事の完成届等)

第27条の2 受注者は、工事が完成したときは、完成届(様式第4号)を市長に提出し、完成検査を受けなければならない。

(平30規則8・追加)

(請負代金額の支払)

第28条 受注者は、前条の完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払を請求することができない。

(平30規則8・一部改正)

(前払金)

第29条 市長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件1,000,000円以上の工事に要する経費について、契約金額の4割5分を超えない範囲内に限り前払金の契約をすることができる。

2 市長は、前項の規定により前払金の契約を締結しようとするときは、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も、また同様とする。

(昭51規則4・平21規則21・平23規則6・平23規則64・令4規則56・一部改正)

(中間前払金)

第29条の2 市長は、前条第1項の契約をした場合は、当該契約に係る1件3,000,000円以上の工事に要する経費について、必要があると認めたときは、契約金額の2割を超えない範囲内に限り中間前払金(前条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約をすることができる。

2 市長は、前項の規定により中間前払金の契約を締結しようとするときは、契約の相手方から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も、また同様とする。

(平23規則6・追加、平23規則64・一部改正)

(部分払)

第30条 市長は、工事の完成前に当該工事の既済部分について契約の定めるところにより契約金額の一部を支払うことができる。

2 前項の規定により支払う金額は、工事の既済部分に対する10分の9の代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事に係る完成部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 第1項の規定により支払う金額に係る会計年度における支払回数の限度は、前払金の支払を行う工事であるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を行わない工事であるときは3回とする。

(1) 中間前払金の支払を行う場合 1回

(2) 中間前払金の支払を行わない場合 2回

(平23規則6・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、塩竈市契約規則(昭和40年規則第6号)第2条及び第11条第12条の規定により、昭和45年度分に係る入札参加申請書を提出したものは、この規則の規定により入札参加申請書を提出したものとみなす。

(昭和48年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月規則第13号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和59年9月規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成10年2月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月規則第21号)

この規則は、平成15年6月2日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月規則第26号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年7月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第64号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年3月規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月規則第55号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年6月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月10日から施行する。

(経過措置

2 この規則の施行の日前に締結された契約に係る前払金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月規則第104号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(平30規則8・全改)

画像画像

(昭53規則13・全改、平元規則3・平30規則8・一部改正)

画像

(平30規則8・全改)

画像

(平30規則8・全改)

画像

塩竈市建設工事執行規則

昭和45年9月10日 規則第22号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和45年9月10日 規則第22号
昭和48年1月 規則第3号
昭和51年2月 規則第4号
昭和53年8月 規則第13号
昭和59年9月 規則第19号
昭和60年10月 規則第24号
昭和64年1月 規則第3号
平成10年2月 規則第6号
平成15年6月2日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第14号
平成19年11月1日 規則第26号
平成21年7月15日 規則第21号
平成23年3月10日 規則第6号
平成23年6月18日 規則第64号
平成30年3月27日 規則第8号
令和2年8月24日 規則第55号
令和4年6月1日 規則第56号
令和5年3月20日 規則第31号
令和5年12月15日 規則第104号