○議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約について定めることを目的とする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭52条例14・平5条例9・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年9月条例第14号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成5年6月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月31日 条例第7号

(平成5年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第7号
昭和52年9月 条例第14号
平成5年6月 条例第9号