○議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約について定めることを目的とする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭52条例14・平5条例9・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月条例第14号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(平成5年6月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。