●一般職の職員の寒冷地手当支給に関する規則

昭和55年12月26日

規則第32号

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、寒冷地手当支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第21条第1項前段の規則で定める職員は、同項に規定する基準日において、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(6) 無給派遣職員(公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 基準日に新たに職員となった者は、条例第21条第1項前段に規定する「10月31日(以下「基準日」という。)において在勤する職員」に該当するものとし、基準日に離職し、又は死亡した職員は、当該基準日において在勤する職員に該当しない者とする。

(平11規則38・平14規則15・一部改正)

第3条 条例第21条第1項後段の規則で定める日は、基準日の属する年の翌年の2月末日とする。

2 条例第21条第1項後段の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該在勤することとなった日の直前の基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当(条例第21条第5項の規定による寒冷地手当を除く。第7条及び第8条第4項を除き、以下同じ。)の支給を受け、その後条例第21条第4項の規定により返納を行った者であって、既に支給された寒冷地手当の額(同項の規定により追給を受けた者にあっては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に条例第21条第3項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるもの

(平9規則22・一部改正)

第4条 条例第21条第2項において世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

第5条 条例第21条第3項の規則で定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における職員の世帯等の区分をもって同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第2項の規定による寒冷地手当の額に職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあっては、その乗じて得た額から既支給額と条例第21条第4項の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあっては、既支給額)を減じた額とする。

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の20

(平9規則22・一部改正)

第6条 条例第21条第4項の規則で定める期間は、追給することとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。

2 条例第21条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第21条第4項の規定による返納後に同項の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合

(2) 死亡により職員でなくなった場合

3 条例第21条第4項の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第4号までに掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合

(3) 条例第21条第4項第2号に掲げる事由が生じた場合

(4) 第5項第3号に掲げる事由が生じた場合

4 条例第21条第4項の規則で定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、任命権者が市長と協議して定める額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第21条第4項の規定により返納を行った後に同項の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の20

(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号及び第4号の場合にあっては事由発生前の額、同項第2号から第4号までの場合であって当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に2回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあっては直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の25

5 条例第21条第4項第3号の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 条例第9条の3第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員(以下この号において「有給休職者」という。)以外の職員が有給休職となり、又は有給休職者が復職すること。

(2) 条例第9条の3第1項から第3項までの規定による割合の変更

(3) 第2条第1項各号に掲げる職員となること。

6 第3条第2項第2号に掲げる者につき、条例第21条第4項に規定する期間内に、同項に規定する事由が生じた場合には、当該職員に、その他の条例等の規定により支給された寒冷地手当の額を同条第1項の規定により支給された寒冷地手当の額とみなして、同条第4項の規定の例により追給し、又は返納させるものとする。

(平9規則22・一部改正)

第7条 条例第21条第5項の規則で定める期間(以下「豪雪期間」という。)は、豪雪のつど、国家公務員の例により市長が別に定める。

2 条例第21条第5項の規則で定める職員は、豪雪期間内の全日数にわたって第2条第1項各号に掲げる職員又は基準日から1年以内の間において豪雪に係る寒冷地手当の支給を受けた職員とする。

3 条例第21条第5項の規則で定める額は、豪雪期間内における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては7,500円(扶養親族のない職員にあっては、5,000円)、その他の職員にあっては2,500円とする。

4 条例第25条の2第2項又は第3項の規定による給与の支給を受ける職員の豪雪に係る寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に、その者の給料の支給について用いられた条例第25条の2第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

(平9規則22・一部改正)

第8条 寒冷地手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額については、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、条例第9条の3に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第16条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

2 条例第21条第1項前段の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。

3 条例第21条第1項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。

4 条例第21条第4項の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。

5 条例第21条第5項の規定による豪雪に係る寒冷地手当は、豪雪のつど市長が定める日に支給する。

(昭57規則5・平9規則22・一部改正)

第9条 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者についての第5条本文及び第6条第3項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となった日」とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び事項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

(昭61規則10・全政)

3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職員の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職にあるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号第5号及び第6号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号及び第6号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合(次号の場合を除く。)前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(6) 基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、次のに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、に掲げる額を加算した額

 給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職又はこれに相当する職にあるとき 仮定給料月額に100分の4を乗じて得た額

(昭61規則10・追加、平3規則26・一部改正)

4 改正条例附則第7項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

(昭61規則10・旧第4項繰下)

6 改正条例附則第8項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第21条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の一般職の職員の給与に関する条例第22条の規定による規則に基づく割合を乗ずべき額とみなして、同規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(昭61規則10・旧第5項繰下)

7 給与条例第21条第1項後段の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が市長と協議して定める額とする。

(昭61規則10・旧第6項繰下)

8 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭61規則10・旧第7項繰下)

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)

(昭62規則23・全改)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級、7級、9級

医療職給料表(一)

4級甲

医療職給料表(二)

4級

医療職給料表(三)

4級、6級

附則別表第2(附則第2項、第3項関係)

(昭61規則10・追加)

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

医療職給料表(一)

1級

すべての号給

+1

2級

すべての号給

+1

医療職給料表(二)

1級

2号給以下の号給

+1

3号給以上の号給

-2

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3(附則第2項関係)

(昭61規則10・追加、昭62規則23・一部改正)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

特1等級

医療職給料表(一)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級乙

1等級

医療職給料表(二)

1級

5等級

(2号給以下の号給にあっては、6等級)

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

7級

特1等級

医療職給料表(三)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

(昭和57年1月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和62年8月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成3年8月1日から適用する。

(平成9年10月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第15項の市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の市長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「改正前の条例」という。)第21条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第15項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額

(平成11年12月規則第38号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年4月規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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○一般職の職員の寒冷地手当支給に関する規則を廃止する規則

平成17年4月1日

規則第18号

一般職の職員の寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年規則第32号)は廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職されている職員

(4) 専従許可を受けている職員

(5) 無給派遣職員(公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第16号)第4条に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

3 改正条例附則第6項の規則で定める額は、同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の日割計算により得た額とする。

4 改正条例附則第6項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において改正条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、改正後の条例第9条の3第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(改正後の条例第6条第2項の給料の支給日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。

8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は、改正後の条例第24条の7第1項の規定の適用を受ける職員には適用しない。

一般職の職員の寒冷地手当支給に関する規則

昭和55年12月26日 規則第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和55年12月26日 規則第32号
昭和57年1月 規則第5号
昭和61年7月 規則第10号
昭和62年8月 規則第23号
平成3年12月 規則第26号
平成9年10月 規則第22号
平成11年12月 規則第38号
平成14年4月1日 規則第15号
平成17年4月1日 規則第18号