○技能労務職員の給与に関する規程

昭和39年2月17日

庁訓第3号

(目的)

第1条 この規程は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第25条の2第2項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、技能職員及び労務職員をいう。

(昭60庁訓4・昭61庁訓5・平19庁訓5・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(昭60庁訓17・平18庁訓6・一部改正)

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第7号)第22条第23条及び第35条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号給、降格の場合の号給及び昇給号給数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第22条第1項中「別表第5」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規程(昭和39年庁訓第3号)別表第3の2」と、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規程別表第3の3」と、同規則第35条中「市長が別に定める」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規程別表第1行政職給料表(二)の適用を受ける」と読み替えるものとする。

(昭60庁訓17・平18庁訓6・平22庁訓12・令5庁訓29・一部改正)

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第4の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第24条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第4の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第24条の4第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「期末手当の額」とあるのは「勤勉手当の額」と、「条例第24条第4項」とあるのは「条例第24条の4第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(平2庁訓2・平18庁訓6・平21庁訓39・一部改正)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和39年2月17日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この庁訓の施行により切り替えられる職員の昭和39年1月1日(以下「切替日」という。)における号給は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については、附則別表第1に掲げる昇給期間とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この庁訓施行前に条例の規定により、すでに支払われた給与は、この庁訓の規定による給与の内払とみなす。

(昭43庁訓3・旧第5項繰上)

(準用規定)

5 一般職の職員の寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年規則第32号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規程(昭和39年庁訓第3号。以下「規程」という。)附則別表第2」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第3」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあのは「規程附則別表第4」と読み替えるものとする。

(昭61庁訓4・追加)

(勤勉手当の成績率の特例)

6 第5条の規定により一般職員の例による勤勉手当(条例第24条の4第1項に規定する基準日が平成20年12月1日であるものに限る。)に関する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の67.3以上100分の108.6以下」とあるのは「100分の68.5以上100分の110.5以下」と、「100分の59.7以上100分の67.3未満」とあるのは「100分の60.8以上100分の68.5未満」と、「

給料表の種別・職務の級

支給率

行政職給料表

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

1級

2級

100分の60.5

2級

 

 

100分の58.6

3級

3級

4級

3級

100分の54.1

4級

5級

5級

6級(塩竈市職員の期末手当支給に関する規則別表第2の加算割合欄に定める割合(以下「加算割合」という。)が100分の10の適用を受ける職員に限る。)

4級

5級

6級(加算割合が100分の10の適用を受ける職員に限る。)

100分の50.1

6級

7級

6級(加算割合が100分の15の適用を受ける職員に限る。)

7級

6級(加算割合が100分の15の適用を受ける職員に限る。)

100分の46.3

」とあるのは「

給料表の種別・職務の級

支給率

行政職給料表(二)

1級

2級

100分の60.5

3級

4級

100分の54.1

5級

100分の50.1

」と、「

給料表の種別・職務の級

支給率

行政職給料表

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

1級

2級

100分の60.5未満

2級

 

 

100分の58.6未満

3級

3級

4級

3級

100分の54.1未満

4級

5級

5級

6級(塩竈市職員の期末手当支給に関する規則別表第2の加算割合欄に定める割合(以下「加算割合」という。)が100分の10の適用を受ける職員に限る。)

4級

5級

6級(加算割合が100分の10の適用を受ける職員に限る。)

100分の50.1未満

6級

7級

6級(加算割合が100分の15の適用を受ける職員に限る。)

7級

6級(加算割合が100分の15の適用を受ける職員に限る。)

100分の46.3未満

」とあるのは「

給料表の種別・職務の級

支給率

行政職給料表(二)

1級

2級

100分の60.5未満

3級

4級

100分の54.1未満

5級

100分の50.1未満

」とする。

(平20庁訓29・追加)

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 第5条の規定により一般職員の例による期末手当(条例第24条第1項に規定する基準日が平成21年12月1日であるものに限る。)に関する一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)附則第2条の規定の適用については、同条第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

」とあるのは、「

行政職給料表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」とする。

(平21庁訓39・追加)

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 第5条の規定により一般職員の例による期末手当(条例第24条第1項に規定する基準日が平成22年12月1日であるものに限る。)に関する一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第27号)附則第2条の規定の適用については、同条第1項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは、「

行政職給料表(二)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」とする。

(平22庁訓32・追加)

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 第5条の規定により一般職員の例による期末手当(条例第24条第1項に規定する基準日が平成23年12月1日であるものに限る。)に関する一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第33号)附則第2条の規定の適用については、同条第1項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

」とあるのは、「

行政職給料表(二)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」とする。

(平23庁訓55・追加)

附則別表第1(附則第2項関係)

ア 技能労務職給料表の1等級の適用を受けることとなる職員の号給

切替日の前日における行政職給料表4等級の号給

切替日における号給

昇給期間

1号給

2号給

12月

2〃

3〃

12〃

3〃

4〃

12〃

4〃

5〃

12〃

5〃

6〃

12〃

6〃

7〃

12〃

7〃

8〃

12〃

8〃

9〃

12〃

9〃

10〃

12〃

10〃

11〃

12〃

11〃

12〃

12〃

12〃

13〃

12〃

13〃

14〃

12〃

14〃

15〃

12〃

15〃

16〃

12〃

16〃

17〃

12〃

17〃

18〃

12〃

18〃

19〃

12〃

19〃

20〃

12〃

20〃

21〃

12〃

21〃

22〃

12〃

22〃

23〃

12〃

23〃

24〃

12〃

24〃

25〃

12〃

25〃

26〃

12〃

26〃

27〃

12〃

27〃

28〃

18〃

イ 技能労務職給料表の2等級の適用を受けることとなる職員の号給

切替日の前日における行政職給料表5等級の号給

切替日における号給

昇給期間

1号給

 

12月

2〃

1号給

12〃

3〃

2

12〃

4〃

3

12〃

5〃

4

12〃

6〃

5

12〃

7〃

6

12〃

8〃

7

12〃

9〃

8

12〃

10〃

9

12〃

11〃

10

12〃

12〃

11

12〃

13〃

12

21〃

14〃

14

21〃

15〃

15

18〃

16〃

16

15〃

17〃

17

15〃

18〃

18

21〃

19〃

20

15〃

20〃

21

18〃

21〃

23

15〃

22〃

24

12〃

23〃

25

18〃

24〃

27

12〃

25〃

28

21〃

26〃

30

21〃

27〃

31

27〃

28〃

32

33〃

29〃

特1

 

ウ 技能労務職給料表の3等級の適用を受けることとなる職員の号給

切替日の前日における行政職給料表5等級の号給

切替日における号給

昇給期間

1号給

1号給

12月

2〃

2

12〃

3〃

3

12〃

4〃

4

12〃

5〃

5

12〃

6〃

6

12〃

7〃

7

12〃

8〃

8

12〃

9〃

9

12〃

10〃

10

12〃

11〃

11

12〃

12〃

12

12〃

13〃

13

12〃

14〃

15

21〃

15〃

16

15〃

16〃

17

12〃

17〃

19

18〃

18〃

20

15〃

19〃

22

21〃

20〃

23

15〃

21〃

25

15〃

22〃

27

15〃

23〃

29

24〃

24〃

特2

39〃

25〃

特4

42〃

26〃

特5

33〃

27〃

特6

24〃

28〃

特8

39〃

29〃

特9

30〃

附則別表第2(附則第5項関係)

(昭61庁訓4・追加)

職務の級

4級

附則別表第3(附則第5項関係)

(昭61庁訓4・追加)

職務の級

号給

調整数

1級

5号給以上の号給

-4

5級

すべての号給

+2

6級

すべての号給

+1

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第4(附則第5項関係)

(昭61庁訓4・追加)

職務の級

職務の等級

1級

4等級

(4号給以下の号給にあっては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

(昭和40年3月庁訓第3号)

この庁訓は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月庁訓第8号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和40年10月1日から施行する。

(職務の等級等の切替等)

2 昭和40年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の技能労務職の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の規程の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は改正前の規程の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表(附則第2項関係)

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和41年12月庁訓第14号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和41年12月1日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの庁訓の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月庁訓第3号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和43年3月1日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(暫定手当)

3 暫定手当については、附則別表に定めるもののほか、一般職員の例による。

(昭和44年6月1日以降の給料月額)

4 技能労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和44年庁訓第8号)の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規程別表第1に掲げる給料表の昭和44年6月1日以降における適用については、給料表に掲げる給料月額は、その額に一般職員の例により算出した暫定手当の額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。

(昭43庁訓11・昭44庁訓3・昭44庁訓8・一部改正)

(給料の内払)

5 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの庁訓の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭43庁訓11・一部改正)

附則別表(附則第3項関係)

暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

 

1

590

480

340

300

2

630

510

360

310

3

660

550

380

320

4

700

590

400

330

5

740

630

420

340

6

810

660

450

360

7

850

700

480

380

8

890

740

510

400

9

970

800

550

420

10

1,000

830

580

450

11

1,030

860

610

470

12

1,090

910

640

490

13

1,110

930

660

510

14

1,130

950

680

540

15

1,170

990

710

560

16

1,200

1,020

750

580

17

1,220

1,040

780

610

18

1,250

1,090

800

630

19

1,270

1,110

840

650

20

1,290

1,130

860

670

21

1,300

1,140

890

690

22

1,310

1,160

930

720

23

1,320

1,180

950

770

24

1,340

1,190

970

790

25

1,350

1,210

1,000

810

26

 

 

1,020

850

27

 

 

 

870

28

 

 

 

890

29

 

 

 

930

30

 

 

 

940

(昭和43年12月庁訓第11号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和43年12月1日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭44庁訓3・一部改正)

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和43年7月1日からこの庁訓の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭44庁訓・一部改正)

(昭和44年3月庁訓第3号)

この庁訓は、昭和44年3月1日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年12月庁訓第8号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和44年12月23日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの庁訓の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月庁訓第11号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和45年12月1日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第1「給料表」中特1等級については、昭和45年10月1日から別表第3「初任給基準表」については、昭和46年1月1日から適用する。

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給料の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和45年5月1日からこの庁訓の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月庁訓第7号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和46年12月21日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの庁訓の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月庁訓第13号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和47年12月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの庁訓の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月庁訓第3号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和48年10月26日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和48年4月1日から、この庁訓の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月庁訓第13号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和49年12月24日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和49年4月1日からこの庁訓の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月庁訓第9号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和50年12月1日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月庁訓第9号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和51年12月1日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月庁訓第8号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和52年12月1日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月庁訓第7号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和53年12月1日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月庁訓第23号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和54年12月24日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月庁訓第25号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和55年12月26日から施行し、改正後の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切り替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月庁訓第11号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和56年12月24日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月庁訓第11号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和58年12月26日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月庁訓第11号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和59年12月26日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年4月庁訓第4号)

1 この庁訓は、昭和60年4月18日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和60年4月1日から適用する。

2 昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)現在において、現にこの庁訓による改正後の規程の適用を受けている職員のうち、適用日において別に発令を受けないものに関する給料の等級については、「特1等級」を「1等級」と、「1等級」を「2等級」と、「2等級」を「3等級」と、「3等級」を「4等級」と、「4等級」を「5等級」として適用日に切替発令を受けたものとみなす。

(昭和60年12月庁訓第17号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和60年12月25日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(給与の切替え及びこれに伴う措置等)

4 給与の切替え及びこれに伴う措置等については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(二)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

2

4

4

4

1

2

3

5

5

5

2

3

4

6

6

6

3

4

5

7

7

7

4

5

6

8

8

8

5

6

7

9

9

9

6

7

8

10

10

10

7

8

9

11

11

11

8

9

10

12

12

12

9

10

11

13

13

13

10

11

12

14

14

14

11

12

13

15

15

15

12

13

14

16

16

16

13

14

15

17

17

17

14

15

16

18

18

18

15

16

17

19

19

19

16

17

18

20

20

20

17

18

19

21

21

21

18

19

20

22

22

22

19

20

21

23

23

23

20

21

22

24

24

24

20

22

23

25

25

25

21

23

 

26

 

26

22

 

 

27

 

27

22

 

 

28

 

28

23

 

 

附則別表第3(附則第3項関係)

旧号給

新号給

(1級)

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年7月庁訓第4号)

この庁訓は、昭和61年7月1日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年9月庁訓第5号)

この庁訓は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年12月庁訓第8号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和61年12月1日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びこれに伴う措置等)

2 給与の切替え及びこれに伴う措置等については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定に適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月庁訓第9号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和62年12月25日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置等)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置等については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定に適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月庁訓第7号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和63年12月26日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月庁訓第17号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成元年12月18日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月庁訓第17号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成2年12月26日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級の1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年2月庁訓第2号)

この庁訓は、平成3年3月1日から施行する。

(平成3年12月庁訓第10号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成3年12月25日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月庁訓第17号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成4年12月22日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月庁訓第2号)

この庁訓は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月庁訓第12号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成5年12月22日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月庁訓第20号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成6年12月26日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月庁訓第6号)

この庁訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月庁訓第26号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成7年12月22日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月庁訓第22号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成8年12月24日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月庁訓第13号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成9年12月24日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月庁訓第17号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成10年12月22日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月庁訓第20号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成11年12月24日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月庁訓第8号)

この庁訓は、平成13年12月21日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月庁訓第16号)

この庁訓は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月庁訓第31号)

この庁訓は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月庁訓第61号)

この庁訓は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月庁訓第6号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第7号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月庁訓第29号)

この庁訓は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月庁訓第39号)

この庁訓は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月庁訓第12号)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月庁訓第32号)

この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月庁訓第55号)

この庁訓は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月庁訓第23号)

この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月庁訓第80号)

この庁訓は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月庁訓第33号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成26年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 適用日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第8号)附則第2条第3項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年2月庁訓第3号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月庁訓第4号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

4 この庁訓の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月庁訓第37号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

4 この庁訓の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年12月庁訓第42号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規程(次項において「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

4 この庁訓の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月庁訓第45号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成30年12月20日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規程(次項において「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

4 この庁訓の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月庁訓第15号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、令和元年12月19日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規程(次項において「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

4 この庁訓の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月庁訓第100号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、令和4年12月21日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程(次項において「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

4 この庁訓の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月庁訓第29号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月庁訓第160号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、令和5年12月22日から施行し、この庁訓による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この庁訓による改正前の技能労務職員の給与に関する規程(次項において「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

4 この庁訓の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表(二)

(令5庁訓160・全改)

単位:円

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100






基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

(平18庁訓6・全改)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

技術員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技術員の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする技術員の職務

2 技術主任の職務

4級

1 技術主査の職務

2 困難な業務を行う技術主任の職務

5級

1 技術主幹の職務

2 困難な業務を行う技術主査の職務

別表第3(第4条関係)

(昭60庁訓17・全改、平18庁訓6・一部改正)

初任給基準表

区分

基準年齢

学歴

初任給

経験年数換算率

技能職員

18歳

高校卒

1級17号給

免許取得後の期間

10割

免許取得後の期間

8割

18歳

中学卒

1級13号給

労務職員

18歳

高校卒

1級17号給

すべての期間

8割

18歳

中学卒

1級13号給

備考

1 本表に掲げる経験年数を有する者については、その者の受けるべき初任給の額と同じ額の号数に経験年数の月数を15で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とする。

2 労務職員の18歳未満の期間については、1年につき1号給ずつ下位とする。

別表第3の2(第4条関係)

(平24庁訓80・全改、平26庁訓33・平27庁訓3・平28庁訓4・平28庁訓37・平29庁訓42・平30庁訓45・令元庁訓15・令4庁訓100・令5庁訓160・一部改正)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第3の3(第4条関係)

(令5庁訓29・追加、令5庁訓160・一部改正)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



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別表第4 加算表(第5条関係)

(平2庁訓17・追加、平3庁訓2・平19庁訓5・一部改正)

給料表

職員

加算割合

技能職員

労務職員

行政職給料表(二)

技術主任の職にある職員

技術主査の職にある職員

技術主任の職にある職員

技術主査の職にある職員

5/100

技術主幹の職にある職員

困難な業務を行う技術主査の職にある職員(市長の定める職員に限る。)

技術主幹の職にある職員

困難な業務を行う技術主査の職にある職員(市長の定める職員に限る。)

10/100

技能労務職員の給与に関する規程

昭和39年2月17日 庁訓第3号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 技能労務職員
沿革情報
昭和39年2月17日 庁訓第3号
昭和40年3月 庁訓第3号
昭和40年10月 庁訓第8号
昭和41年12月 庁訓第14号
昭和43年3月 庁訓第3号
昭和43年12月 庁訓第11号
昭和44年3月 庁訓第3号
昭和44年12月 庁訓第8号
昭和45年12月 庁訓第11号
昭和46年12月 庁訓第7号
昭和47年12月 庁訓第13号
昭和48年10月 庁訓第3号
昭和49年12月 庁訓第13号
昭和50年12月 庁訓第9号
昭和51年12月 庁訓第9号
昭和52年12月 庁訓第8号
昭和53年12月 庁訓第7号
昭和54年12月 庁訓第23号
昭和55年12月 庁訓第25号
昭和56年12月 庁訓第11号
昭和58年12月 庁訓第11号
昭和59年12月 庁訓第11号
昭和60年4月 庁訓第4号
昭和60年12月 庁訓第17号
昭和61年7月 庁訓第4号
昭和61年9月 庁訓第5号
昭和61年12月 庁訓第8号
昭和62年12月 庁訓第9号
昭和63年12月 庁訓第7号
平成元年12月 庁訓第17号
平成2年12月 庁訓第17号
平成3年2月 庁訓第2号
平成3年12月 庁訓第10号
平成4年12月 庁訓第17号
平成5年3月 庁訓第2号
平成5年12月 庁訓第12号
平成6年12月 庁訓第20号
平成7年4月 庁訓第6号
平成7年12月 庁訓第26号
平成8年12月 庁訓第22号
平成9年12月 庁訓第13号
平成10年12月 庁訓第17号
平成11年12月 庁訓第20号
平成13年12月21日 庁訓第8号
平成14年12月17日 庁訓第16号
平成15年11月27日 庁訓第31号
平成17年11月25日 庁訓第61号
平成18年3月27日 庁訓第6号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月27日 庁訓第7号
平成20年11月28日 庁訓第29号
平成21年12月1日 庁訓第39号
平成22年4月1日 庁訓第12号
平成22年12月1日 庁訓第32号
平成23年12月1日 庁訓第55号
平成24年3月21日 庁訓第23号
平成24年12月28日 庁訓第80号
平成26年12月1日 庁訓第33号
平成27年2月20日 庁訓第3号
平成28年3月15日 庁訓第4号
平成28年12月20日 庁訓第37号
平成29年12月21日 庁訓第42号
平成30年12月20日 庁訓第45号
令和元年12月19日 庁訓第15号
令和4年12月22日 庁訓第100号
令和5年3月23日 庁訓第29号
令和5年12月22日 庁訓第160号