○塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和31年10月1日

条例第26号

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、塩竈市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与等について定めることを目的とする。

(平16条例4・一部改正)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 給料の月額は、682,000円とする。

3 教育長の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合については100分の140、12月に支給する場合については100分の155を乗じて得た額とする。

4 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

5 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)の規定は、教育長の給料以外の給与の額及び給与の支給方法について準用する。

(昭59条例30・全改、昭60条例28・昭61条例26・昭62条例29・昭63条例24・平元条例25・平2条例21・平3条例20・平4条例36・平5条例19・平6条例35・平7条例32・平8条例23・平10条例30・平11条例25・平12条例44・平13条例20・平14条例37・平15条例31・平16条例37・平20条例6・平21条例36・平22条例26・一部改正)

第3条 旅費の支給に関しては、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)に定められているものの例によるものとし、その支給額は、同条例第2条第1項第1号に規定する市長等の職務にあるものに適用される計算の方法による。

(昭55条例21・昭60条例28・昭62条例19・一部改正、平17条例2・旧第4条繰上)

第4条 教育長の勤務時間その他勤務条件については、市職員の例による。

(平17条例2・旧第5条繰上)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭55条例21・一部改正、平17条例2・旧第6条繰上)

1 この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当の割合等の特例)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、この規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平14条例37・全改)

4 第2条及び前項の規定により平成15年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第2条の規定により平成15年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の5を乗じて得た額

(平5条例19・追加、平6条例35・平11条例25・平12条例44・平13条例20・平14条例37・一部改正)

(期末手当支給の特例)

5 平成22年6月及び12月に支給する教育長の期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「附則第6項の規定により減じて支給する給料の額」とする。

(平20条例6・全改、平21条例4・平22条例3・一部改正)

(給料支給の特例)

6 平成26年4月分から平成27年3月分までの間(以下この項において「特例期間」という。)における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条第2項に規定する月額(以下この項において「基礎額」という。)から100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額及び特例期間中の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、基礎額とする。

(平23条例15・全改、平24条例7・平25条例6・平25条例24・平26条例3・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例23・追加)

(昭和32年10月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、旅費についてはこの条例施行の際、旧条例の規定による旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(退職手当に関する経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前において、教育長として在職した期間であって、その期間について退職手当の支給を受けない期間の月数は、施行日以後最初の任期満了又は退職にかかる退職手当の計算の基礎となる在職月数に通算するものとする。

(昭和60年12月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年8月条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和62年6月30日以前に出発した施行の旅費については、なお従前の例により、昭和62年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに出発した旅行の旅費については、この条例の規定により支給されたものとみなす。

(昭和62年12月条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第28号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第3項の規定は、同年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第30号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項並びに附則第3項の前の見出し及び同項から第4項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月条例第25号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月条例第44号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年12月条例第20号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第37号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月条例第31号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 平成17年11月から平成20年3月までの間、附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年2月条例第2号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月条例第31号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年3月条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成19年5月1日から適用する。

(平成20年3月条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月条例第4号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年6月1日から施行する。

(平成21年5月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月条例第15号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による廃止前の塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和31年10月1日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第26号
昭和32年10月 条例第18号
昭和55年12月 条例第21号
昭和59年12月 条例第30号
昭和60年12月 条例第28号
昭和61年12月 条例第26号
昭和62年8月 条例第19号
昭和62年12月 条例第29号
昭和63年12月 条例第24号
平成元年12月 条例第25号
平成2年12月 条例第21号
平成3年12月 条例第20号
平成4年12月 条例第36号
平成5年12月 条例第19号
平成6年12月 条例第35号
平成7年12月 条例第32号
平成8年12月 条例第23号
平成10年12月 条例第30号
平成11年12月 条例第25号
平成12年12月21日 条例第44号
平成13年12月21日 条例第20号
平成14年3月12日 条例第6号
平成14年12月17日 条例第37号
平成15年3月7日 条例第2号
平成15年11月27日 条例第31号
平成16年3月11日 条例第4号
平成16年12月17日 条例第37号
平成17年2月25日 条例第2号
平成17年3月14日 条例第11号
平成17年11月25日 条例第31号
平成18年3月15日 条例第20号
平成19年3月6日 条例第9号
平成19年5月25日 条例第22号
平成20年3月13日 条例第6号
平成21年2月24日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月26日 条例第36号
平成22年3月11日 条例第3号
平成22年11月26日 条例第26号
平成23年4月28日 条例第15号
平成24年3月7日 条例第7号
平成25年3月7日 条例第6号
平成25年6月28日 条例第24号
平成26年3月7日 条例第3号
平成27年3月9日 条例第10号