ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 市民生活部 > 税務課 > 個人市県民税の概要

個人市県民税の概要

印刷用ページを表示する 更新日:2025年8月25日更新

本文

個人の市民税と県民税をあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、前年中の所得に基づいて課されるもので、一定以上の所得がある方に対して定額で課される「均等割」と、所得金額に応じて課される「所得割」から成りなっています。 なお、個人市民税を徴収する際、個人県民税も市が併せて徴収することになっています。

納税義務者

個人市県民税の納税義務者は、以下のとおりです。

納税義務者 納めるべき税額

1月1日現在、市内に住所がある人

均等割額+所得割額+森林環境税(国税)

1月1日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、市内に住所がない人 均等割額

個人市県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額(注1)が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人 
    扶養親族のいない人 44.5万円
    扶養親族のいる人 34.5万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+14万円
    〈非課税限度額早見表〉
      非課税となる合計所得金額(注1) 給与収入のみの場合の収入金額 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳未満の方) 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳以上の方)
    扶養親族なし 445,000円 995,000円 1,045,000円 1,545,000円
    扶養親族1名 930,000円 1,480,000円 1,606,667円 2,030,000円
    扶養親族2名 1,275,000円 1,935,999円 2,066,667円 2,375,000円
    扶養親族3名 1,620,000円 2,431,999円 2,526,667円 2,720,000円
    扶養親族4名 1,965,000円 2,923,999円 2,986,667円 3,065,000円
    障害者・未成年者・寡婦またはひとり親 1,350,000円 2,043,999円 2,166,667円

    2,450,000円

所得割がかからない人

  • 扶養親族等のいない人:総所得金額等(注2)が450,000円以下の場合
  • 扶養親族等のいる人:総所得金額等が350,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)∔100,000円∔320,000円以下の場合

(注1)合計所得金額:損失の繰越前の総所得金額等(注2)

(注2)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額

税率と税額の計算

均等割

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
市民税 均等割 3,000円 3,000円
復興加算分(※) 500円
県民税 均等割 1,000円 1,000円
復興加算分(※) 500円
みやぎ環境税 1,200円 1,200円
合計 6,200円 6,200円

※平成26年度から10年間、震災からの復興を目的とした臨時的な引き上げ(市民税500円、県民税500円)が行われていましたが、この措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。​

※森林環境税は国税であり、非課税基準が市県民税と異なるため、市県民税が非課税でも、森林環境税が課税される場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

所得割

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額

〈税率〉
市民税 県民税
6% 4%

納税の方法

普通徴収

納税通知書によって納税義務者に通知され、年税額を4回の納期に分けて納付書または口座振替にて納めていただきます。就職等により特別徴収による納付を希望する場合、「特別徴収切替届出書」を提出することで切り替えすることができます。

給与からの特別徴収

給与の支払者(会社など)が、市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて市に納めます。年度の途中で退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、普通徴収に切り替わります。

公的年金からの特別徴収

年金の支払者が、市からの通知に基づいて年金の支給月(偶数月)ごとに年金から差し引いて市に納めます。

このページをシェアする <外部リンク>