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個人の市民税と県民税をあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、前年中の所得に基づいて課されるもので、一定以上の所得がある方に対して定額で課される「均等割」と、所得金額に応じて課される「所得割」から成りなっています。 なお、個人市民税を徴収する際、個人県民税も市が併せて徴収することになっています。
個人市県民税の納税義務者は、以下のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
1月1日現在、市内に住所がある人 |
均等割額+所得割額+森林環境税(国税) |
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1月1日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、市内に住所がない人 | 均等割額 |
扶養親族のいない人 | 44.5万円 |
扶養親族のいる人 | 34.5万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+14万円 |
非課税となる合計所得金額(注1) | 給与収入のみの場合の収入金額 | 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳未満の方) | 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳以上の方) | |
扶養親族なし | 445,000円 | 995,000円 | 1,045,000円 | 1,545,000円 |
扶養親族1名 | 930,000円 | 1,480,000円 | 1,606,667円 | 2,030,000円 |
扶養親族2名 | 1,275,000円 | 1,935,999円 | 2,066,667円 | 2,375,000円 |
扶養親族3名 | 1,620,000円 | 2,431,999円 | 2,526,667円 | 2,720,000円 |
扶養親族4名 | 1,965,000円 | 2,923,999円 | 2,986,667円 | 3,065,000円 |
障害者・未成年者・寡婦またはひとり親 | 1,350,000円 | 2,043,999円 | 2,166,667円 |
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(注1)合計所得金額:損失の繰越前の総所得金額等(注2)
(注2)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 | 均等割 | 3,000円 | 3,000円 |
復興加算分(※) | 500円 | ー | |
県民税 | 均等割 | 1,000円 | 1,000円 |
復興加算分(※) | 500円 | ー | |
みやぎ環境税 | 1,200円 | 1,200円 | |
合計 | 6,200円 | 6,200円 |
※平成26年度から10年間、震災からの復興を目的とした臨時的な引き上げ(市民税500円、県民税500円)が行われていましたが、この措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。
※森林環境税は国税であり、非課税基準が市県民税と異なるため、市県民税が非課税でも、森林環境税が課税される場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
市民税 | 県民税 |
6% | 4% |
納税通知書によって納税義務者に通知され、年税額を4回の納期に分けて納付書または口座振替にて納めていただきます。就職等により特別徴収による納付を希望する場合、「特別徴収切替届出書」を提出することで切り替えすることができます。
給与の支払者(会社など)が、市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて市に納めます。年度の途中で退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、普通徴収に切り替わります。
年金の支払者が、市からの通知に基づいて年金の支給月(偶数月)ごとに年金から差し引いて市に納めます。