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市県民税の概要

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月15日更新

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塩竈市では、市民のみなさんの日常生活のため、さまざまな行政サービスを提供しています。そのために必要な経費を「市県民税」として負担していただいております。市県民税は、その年の1月1日現在、お住まいの市区町村において、前年の所得をもとに計算されます。市民税と県民税を合わせて「住民税」とも呼ばれます。

所得税と住民税の違いについて

所得税は・・・

1年間(1月~12月まで)の所得に応じてかかる現年課税となっている国税(国に納められる税)で、給与所得者の場合は毎月の給与から概算で源泉徴収(天引き)されますが、年末調整によって精算され、多く徴収された分が還付、足りなかった場合は追加徴収されます。営業所得者等の場合は、通年2月16日から3月15日の間に税務署へ確定申告書を提出することにより、税の精算をすることになります。

住民税(市県民税)は・・・

前年の所得に基づいて計算される翌年度課税となっており、市が納税窓口となり、市および県へ納められます。給与所得者の場合は事業所から提出される給与支払報告書、営業所得者等の場合は確定申告書(所得税の納税や還付が発生しない場合は住民税申告書)の内容に基づいて計算し、5月~6月に事業所および納税者本人に税額の通知書・納付書を発送いたします。申告書等の提出が遅れた場合や修正申告等があった場合は、年の途中に税額の変更通知を発送することがあります。

納税義務者

市県民税の納税義務者は、以下のとおりです。

 
           納税義務者     納めるべき税額
  均等割   所得割
1月1日現在、市内に住所がある人    〇    〇
1月1日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、市内に住所がない人    〇    ー

均等割と所得割

住民税には、一定以上の所得がある方に対して定額でかかる均等割と、所得の額に応じて計算される所得割とがあります。

均等割

前年の合計所得が445,000円を超えた方に対して均等割が課税されます。扶養家族がいる方の場合、所得が445,000円を超えていても均等割が非課税になる場合があります。なお、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始することに伴い、下記の通り税額が変更になります。詳しくは、「令和6年度から森林環境税が課税されます」をご覧ください。

 
    令和5年度まで   令和6年度以降
国税 森林環境税          ー       1,000円
市民税

均等割

      3,000円       3,000円
復興加算分(※)        500円          ー
県民税 均等割       1,000円       1,000円
復興加算分(※)        500円          ー
みやぎ環境税       1,200円       1,200円
合計       6,200円

      6,200円

※集中復興期間の財源として、平成26年度から10年間個人住民税の均等割に加算されていた復興分は、令和5年度に終了します。

所得割

前年の合計所得から各種控除(社会保険料控除・扶養控除等)を差し引いて算出された課税標準額に対し、市民税:6%、県民税:4%の税率をかけて算出します。

非課税になるのはどんな方?

均等割も所得割もかからない方

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額(※1)が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方 
     
    扶養親族のいない方 44.5万円
    扶養親族のいる方 34.5万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+14万円

所得割が非課税の方

  • 扶養親族等のいない方:総所得金額等が450,000円以下の場合
  • 扶養親族等のいる方:総所得金額等が350,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)∔100,000円∔320,000円以下の場合

(※1)合計所得金額:住民税の所得割の対象になる各種所得金額の合計額

(※2)総所得金額等:合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額

また、遺族年金・障害年金については税の課税の対象にならない所得のため、その他の所得がなければ課税所得0円と計算され、非課税となります。

特別徴収

毎月の給与から引き落とす方法と、年6回の公的年金から引き落とす方法があります。

普通徴収

納税者の方に個別に納付していただきます。

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