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塩竈市では、市民のみなさんの日常生活のため、さまざまな行政サービスを提供しています。そのために必要な経費を「市県民税」として負担していただいております。市県民税は、その年の1月1日現在、お住まいの市区町村において、前年の所得をもとに計算されます。市民税と県民税を合わせて「住民税」とも呼ばれます。
1年間(1月~12月まで)の所得に応じてかかる現年課税となっている国税(国に納められる税)で、給与所得者の場合は毎月の給与から概算で源泉徴収(天引き)されますが、年末調整によって精算され、多く徴収された分が還付、足りなかった場合は追加徴収されます。営業所得者等の場合は、通年2月16日から3月15日の間に税務署へ確定申告書を提出することにより、税の精算をすることになります。
前年の所得に基づいて計算される翌年度課税となっており、市が納税窓口となり、市および県へ納められます。給与所得者の場合は事業所から提出される給与支払報告書、営業所得者等の場合は確定申告書(所得税の納税や還付が発生しない場合は住民税申告書)の内容に基づいて計算し、5月~6月に事業所および納税者本人に税額の通知書・納付書を発送いたします。申告書等の提出が遅れた場合や修正申告等があった場合は、年の途中に税額の変更通知を発送することがあります。
市県民税の納税義務者は、以下のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
均等割 | 所得割 | |
1月1日現在、市内に住所がある人 | 〇 | 〇 |
1月1日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、市内に住所がない人 | 〇 | ー |
住民税には、一定以上の所得がある方に対して定額でかかる均等割と、所得の額に応じて計算される所得割とがあります。
前年の合計所得が445,000円を超えた方に対して均等割が課税されます。扶養家族がいる方の場合、所得が445,000円を超えていても均等割が非課税になる場合があります。なお、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始することに伴い、下記の通り税額が変更になります。詳しくは、「令和6年度から森林環境税が課税されます」をご覧ください。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 |
均等割 |
3,000円 | 3,000円 |
復興加算分(※) | 500円 | ー | |
県民税 | 均等割 | 1,000円 | 1,000円 |
復興加算分(※) | 500円 | ー | |
みやぎ環境税 | 1,200円 | 1,200円 | |
合計 | 6,200円 |
6,200円 |
※集中復興期間の財源として、平成26年度から10年間個人住民税の均等割に加算されていた復興分は、令和5年度に終了します。
前年の合計所得から各種控除(社会保険料控除・扶養控除等)を差し引いて算出された課税標準額に対し、市民税:6%、県民税:4%の税率をかけて算出します。
扶養親族のいない方 | 44.5万円 |
扶養親族のいる方 | 34.5万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+14万円 |
(※1)合計所得金額:住民税の所得割の対象になる各種所得金額の合計額
(※2)総所得金額等:合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額
また、遺族年金・障害年金については税の課税の対象にならない所得のため、その他の所得がなければ課税所得0円と計算され、非課税となります。
毎月の給与から引き落とす方法と、年6回の公的年金から引き落とす方法があります。
納税者の方に個別に納付していただきます。