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森林環境税は、新たに年間一人当たり1,000円を課税する国の税金で、個人市民税・県民税と合算して納付いただくものです。納付された森林環境税は、国から自治体へ譲与される森林環境譲与税の財源となります。
その年の1月1日に塩竈市に住所がある方
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
森林環境税(国税) |
(参考)市民税・県民税 | |
---|---|---|
扶養親族のいない方 | 41.5万円 | 44.5万円 |
扶養親族のいる方 | 31.5万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+18.9万円 | 34.5万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+14万円 |
※森林環境税は国税であり、非課税基準が市県民税と異なるため、市県民税が非課税でも、森林環境税が課税される場合があります。
(参考)令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 |
森林環境税 |
ー |
1,000円 |
市民税 |
均等割 |
3,000円 |
3,000円 |
復興加算分(※) | 500円 |
ー |
|
県民税 | 均等割 | 1,000円 | 1,000円 |
復興加算分(※) | 500円 | ー | |
みやぎ環境税 | 1,200円 | 1,200円 | |
合計 | 6,200円 | 6,200円 |
※集中復興期間の財源として、平成26年度から10年間個人住民税の均等割に加算されていた復興分は、令和5年度に終了します。