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令和6年度から森林環境税が課税されます

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月15日更新

本文

森林環境税とは

森林環境税は、新たに年間一人当たり1,000円を課税する国の税金で、個人市民税・県民税と合算して納付いただくものです。納付された森林環境税は、国から自治体へ譲与される森林環境譲与税の財源となります。

納税義務者

その年の1月1日に塩竈市に住所がある方

なお、以下の方については森林環境税が課税されません。

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

  • 1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

  • 前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方 
 

森林環境税(国税)

(参考)市民税・県民税
扶養親族のいない方 41.5万円 44.5万円
扶養親族のいる方 31.5万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+18.9万円 34.5万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+14万円

※森林環境税は国税であり、非課税基準が市県民税と異なるため、市県民税が非課税でも、森林環境税が課税される場合があります。

令和6年度以降の森林環境税(国税)および市民税・県民税均等割について

 
   (参考)令和5年度まで    令和6年度以降  
国税

森林環境税

           ー

         1,000円

市民税

均等割

         3,000円

         3,000円
復興加算分(※)           500円

            ー

県民税 均等割          1,000円          1,000円
復興加算分(※)           500円             ー
みやぎ環境税          1,200円          1,200円
合計          6,200円          6,200円

※集中復興期間の財源として、平成26年度から10年間個人住民税の均等割に加算されていた復興分は、令和5年度に終了します。

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