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国民健康保険税の計算

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月15日更新

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令和6年度の国民健康保険税率(額)

令和6年度の国民健康保険税率(額)

国民健康保険税の構成要素とその内容

医療給付費分 国民健康保険被保険者の医療費や保健事業の財源に充てられます。
後期高齢者支援金分 後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。
介護納付金分 介護保険制度を支えるための財源に充てられます。40歳から64歳までの方に対して課税されます。

国民健康保険税の課税項目とその内容

所得割額 世帯の加入者の所得に応じて課税します。
均等割額 世帯の加入者数に応じて課税します。
平等割額 1世帯当たりに対して課税します。

計算方法

医療給付費分

所得割額(令和5年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×税率6.4%
均等割額23,100円×国民健康保険被保険者数
平等割額1世帯当たり18,300円

後期高齢者支援金分

所得割額(令和5年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×税率2.6%
均等割額9,000円×国民健康保険被保険者数
平等割額1世帯当たり7,500円

介護納付金分

所得割額(令和5年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×税率2.0%
均等割額9,000円×国民健康保険被保険者数
平等割額1世帯当たり5,400円

賦課限度額

国民健康保険税は、それぞれの項目において課税額の上限が定められています。
令和6年度の国民健康保険税の賦課限度額は、医療給付費分は65万円、後期高齢者支援金分は24万円、介護納付金分は17万円です。

国民健康保険税の軽減・減免

病気やケガ、災害等により所得が著しく減少するなど、納付が困難である場合は、申請により国民健康保険税が減免となる場合があります。

そのような場合には、税務課諸税係 国民健康保険税担当までお問い合わせください。

その他、以下の軽減・減免措置があります。

所得による軽減

世帯の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計が基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。市県民税の申告や国民健康保険税に関する申告をしていない方がいる世帯については軽減されません。

令和6年度の軽減基準

令和3年1月1日施行の税制改正による個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替)に伴い、一定の給与所得者等が2人以上いる世帯については、当該見直しにおいて国保税軽減措置に該当しなくなる場合があります。そのため、令和2年度と同水準にするよう、令和3年度から軽減判定基準額の見直しをしています。

なお、一定の給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金等の支給を受ける方(65歳未満は公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上は公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。

 
軽減割合 軽減の対象となる世帯の基準額
7割 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1) ×10万円以下
5割 基礎控除額(43万円)+29.5万円 ×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1) ×10万円以下
2割 基礎控除額(43万円)+54.5万円 ×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1) ×10万円以下

「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数です。
※「被保険者数」とは
、同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。

注意点

  • 事業所得においては専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。
  • 譲渡所得においては特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
  • 65歳以上の公的年金受給者の人は年金所得から15万円が控除されます。
  • 軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて判定します。

未就学児に係る均等割の軽減

本市の国民健康保険税は、所得割、均等割、平等割により算定されますが、未就学児に係る均等割について、その5割が軽減されることになります。軽減額は、7・5・2割軽減後の税額の5割となるため、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を軽減することから、8.5割軽減となります。

未就学児1人あたりの均等割年税額      

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減・減免

軽減判定に関する措置

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により同世帯内の国民健康保険加入者数が減少しても、従前と同様の軽減判定を受けることができるよう、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の所得および人数も含めて軽減判定を行います。
ただし、世帯構成に変更が生じた場合は、軽減判定に関する措置の見直しを行うことがあります。
※後期高齢者医療制度へ移行した方の所得および人数は、世帯の軽減所得の判定時にのみ含め、国民健康保険税の計算そのものには含めません。

平等割額の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により同一世帯内の国民健康保険加入者数が1人になった場合、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額について、5年目までの間は2分の1を、6~8年目までの間は4分の1を軽減します。
ただし、世帯構成に変更が生じた場合は、平等割の軽減措置の見直しを行うことがあります。

被扶養者であった方の減免

75歳以上の人が職場の健康保険など(国民健康保険組合は除く)の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合、所得割額が免除となります。また、均等割額と平等割額も5割、7割軽減に該当しない場合は2分の1を軽減します。(なお、平成31年4月より均等割額と平等割額の軽減は最大2年間となります。)

特例対象被保険者(非自発的失業者)にかかる軽減

会社の倒産やリストラなどで非自発的失業者となった65歳未満の方は、国民健康保険税が一定期間軽減される場合があります。
申請による軽減となるため、詳細や手続きについては市民生活部保険年金課給付年金係(電話022-355-6503)に問い合わせください。

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