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軽自動車税(種別割)Q&A

印刷用ページを表示する 更新日:2022年8月24日更新

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軽自動車が盗難に遭いました。どのようにすればよいですか?

警察に盗難届を出したうえで、廃車の手続きをしてください。廃車の手続きをするところは軽自動車の種類によって違います。右リンクの「軽自動車の登録・廃車の手続について」を参考にしてください。廃車の手続きをしないと、登録名義の方にいつまでも納税通知書が届くことになります。

もう持っていない軽自動車の納税通知書が届きました。

毎年4月1日に軽自動車を所有していた方に納税通知書が届きます。4月1日より以前に譲渡したはずなのに通知書が届く場合は名義変更が完了していないことが考えられます。

県外に転出しました。住所変更の手続きもしたのに転出先の市区町村と塩竈市の両方から納税通知書が届きました。

四輪の軽自動車をお持ちの方が、宮城県外の軽自動車検査協会で住所変更をしたときには納税義務者本人が「廃車証明書」(「軽自動車税(変更)申告書」、「軽自動車税異動申告書(前市町村用)などと記載されています」)を塩竈市に送付する必要があります。手数料を徴収してこの手続きを代行している軽自動車検査協会もあります。1台の車に納税通知書が2通届いたときはご連絡ください。

納税通知書に添付された納税証明書の標識番号が「*****」となっていて、車検に使えません。

軽自動車税(種別割)を期限内に納入しなかった場合、翌年度の納税通知書に添付される納税証明書には標識番号等が記載されないことがあります。その場合、納税証明書の名前や標識番号欄には「*****」が記載されます。車検用の納税証明書が必要な方は,過年度分を納税いただいた上で、税務課窓口にて申請してください。申請については下記リンク「税の証明書等」を参照してください。

軽自動車を4月2日以降に廃車しました。納めた税金の還付制度はありますか?

還付はありません。軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方にその年度1年分の納税義務が発生します。したがって自動車税(種別割)とは異なり年単位で計算されるので、年度途中で廃車しても還付にはなりません。

関連のリンク

税の証明書等

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