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会社や個人で工場や商店などを経営している方がその事業のために使用している構築物、機械・器具・備品等をいいます。
主な償却資産種類一覧
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資産の種類 |
資産の名称 〔 〕内は標準的な耐用年数 |
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1 |
構築物 |
舗装道路(コンクリート)〔15〕、舗装道路(アスファルト)〔10〕、門・塀(コンクリートブロック)〔15〕、フェンス〔10〕、花壇・緑化施設〔20〕、屋上等の広告塔(金属製)〔20〕、屋上等の広告塔(その他)〔10〕、側溝〔15〕、ネット設備〔15〕、工場緑化〔7〕、独立キャノピー〔45〕、街路灯〔10〕 |
建物付属設備 |
受変電・自家発電設備〔15〕、蓄電池電源設備〔6〕、屋外給排水・ガス引込み設備〔15〕、そで看板〔18〕、可動間仕切〔15〕、可動間仕切(簡易なもの)〔3〕、中央監視装置〔18〕、屋外受水槽・浄化槽・貯水槽等〔15〕、日よけ設備〔15または8〕 |
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2 |
機械および装置 |
飲食店用厨房機器〔8〕、機械式駐車場設備〔10〕、クリーニング設備〔13〕、食肉処理加工設備〔10〕、自走式作業用機械(ブルドーザー、パワーショベル等)〔6〕、パン菓子製造設備〔10〕、印刷設備〔10〕、ガソリンスタンド設備〔8〕、洗車業用設備〔15〕、計量証明業用設備〔8〕、豆腐・こんにゃく等製造設備〔10〕 |
3 |
船舶 |
鋼船(漁船で500t以上)〔12〕、鋼船(漁船で500t未満)〔9〕、木船(漁船)〔6〕、軽合金船〔9〕、ボート〔4〕、強化プラスチック船〔7〕 |
4 |
飛行機 |
飛行機〔10または8または5〕、ヘリコプター〔5〕、グライダー〔5〕 |
5 |
車両および運搬具 |
フォークリフト〔4〕、台車(金属製)〔7〕、構内運搬車〔7〕 |
6
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工具器具および備品 |
自動販売機〔5〕、事務机・ロッカー・キャビネット(金属製)〔15〕、パソコン(サーバー除く)〔4〕、コピー機〔5〕、ファクシミリ〔5〕、テレビ・カラオケ〔5〕、レジスター〔5〕、冷蔵庫・洗濯機〔6〕、金庫(手提)〔5〕、金庫(その他)〔20〕、冷暖房機器〔6〕、理美容機器〔5〕、衣しょう〔2または3〕、楽器〔5〕、書籍〔5〕、消火器〔10〕、型〔2または3〕、切削工具〔2〕、ロール〔3または4〕、測定工具〔5〕、治具・取付工具〔3〕 |
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建築設備のうち償却資産となるもの 電話機・電話交換機〔10〕、電話機・電話交換機(デジタル構内交換設備およびデジタル電話設備)〔6〕、アンプ・スピーカー(機器のみ)〔6〕、インターホン・マイクロホン(機器のみ)〔6〕、ネオンサイン〔3〕、電気時計(機器のみ)〔10〕、陳列棚〔8〕、カーテン〔3〕、ブラインド〔10または5〕 |
償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。申告書は、税務課固定資産税係から、申告する前年の12月頃に送付いたしますので、忘れずに提出してください。
・割賦販売による資産は、買主の方が申告してください。
・リース資産は、貸借人の方が申告してください。
・テナントに施した内装などについては、原則として貸借人の方が申告してください。
ア.税務会計上減価償却の対象としている資産
イ.建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産
ウ.簿外資産、償却済資産、寄贈品のうち、事業の用に供している資産
エ.建築設備等のうち、家屋として課税されないもの
オ.大型特殊自動車(「6.大型特殊自動車の課税について」をご覧ください。)
(1)課税標準
賦課期日現在の全資産の評価額の合計額が課税標準になります。
(2)免税点
課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
(3)税率
1.4%
(4)税額
課税標準額(1,000円未満切り捨て)に税率を乗じた額(100円未満切り捨て)が税額となります。
(5)納期
年税額を4回に分けて納めていただくことになっています。市税の納付には、口座振替を利用することもできます。口座振替については税務課納税推進室(022-355-5936)までお問い合わせください。
固定資産税は、家屋と償却資産該当分を区分して評価します。主なものは次のとおりです。
種類 | 設備の分類 | 償却資産とするもの | 家屋に含めるもの |
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電機設備 | 受変電設備 | 設備一式(配線・配管含む) | |
予備電源設備 |
蓄電池設備、発電機設備(配電・配管含む) |
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中央監視制御装置 | 装置一式(配線・配管含む) | ||
電灯照明設備 | 屋外照明設備 | 室内照明設備、配分伝盤(配線含む) | |
電力引き込み設備 | 引込開閉器盤および屋外の配線 | ||
動力配線設備 | 特定の生産または業務用設備一式 | 左記以外の設備一式 | |
電話設備 | 電話機、交換機等の装置 | 配線および配管 | |
拡声装置 | マイクロホン、スピーカー、アンプ等の機器 | 配線および配管 | |
インターホン設備 | インターホン機器 | 配線および配管 | |
電気時計設備 | 時計、配電盤等の装置・機器類 | 配線および配管 | |
火災報知設備 | 屋外の設備一式 | 屋内の設備一式 | |
給排水設備 | 水源 | 井戸 | |
給水設備 排水設備 |
屋外給排水配管・屋外水槽 | 屋内給排水設備・屋内受水槽 | |
独立した給水塔 | 高架水槽 | ||
特定の生産または業務用設備一式・屋外設備一式 | 左記以外の設備一式 | ||
給湯設備 |
局所式給湯設備 中央式給湯設備 |
湯沸器、事業用ボイラー | 中央式給湯設備一式 |
公衆浴場の元釜、補助釜 | |||
公衆浴場の元釜槽、補助釜槽 | |||
ガス設備 | メーターから外側(屋外)の配管 | 屋内配管、バルブ、ガスカラン | |
衛生・換気設備 | 屋内の設備一式 | ||
避雷設備 | 独立した避雷設備 | 家屋と一体になっている設備一式 | |
空調設備 | ルームエアーコンディショナー | 家屋と一体になっている設備一式(配管含む) | |
消火設備 | 消火器・ホースおよびノズル |
消火栓設備、スプリンクラー設備 |
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運搬設備 | 気送管設備、エレベーター、エスカレーター、ダムウェーター、メールシュート、事務用ベルトコンベア設備 | ||
その他の特殊な設備 | 可動間仕切、文字看板、袖看板、広告塔、ブラインド、避難器具、集合郵便受、機械式駐車設備、夜間金庫、独立焼却炉、自転車置場、ごみ置場 |
自動扉 |
償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価格および耐用年数を基本にして行います。
(1)定率法による減価率表
耐用年数 | 減価率 | 減価残存率 | |
前年中取得 | 前年前取得 | ||
(1-減価率/2) | (1-減価率) | ||
2 | 0.684 | 0.658 | 0.316 |
3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 |
4 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
5 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
6 | 0.319 | 0.840 | 0.681 |
7 | 0.280 | 0.860 | 0.720 |
8 | 0.250 | 0.875 | 0.750 |
9 | 0.226 | 0.887 | 0.774 |
10 | 0.206 | 0.897 | 0.794 |
11 | 0.189 | 0.905 | 0.811 |
12 | 0.175 | 0.912 | 0.825 |
13 | 0.162 | 0.919 | 0.838 |
14 | 0.152 | 0.924 | 0.848 |
15 |
0.142 | 0.929 | 0.858 |
16 | 0.134 | 0.933 | 0.866 |
17 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
18 | 0.120 | 0.940 | 0.880 |
19 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
20 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
(2)評価額の計算方法
◆前年中取得のもの | 取得時価 × (1-減価率/2) |
◆前年より前に取得したもの | 前年の評価額 × (1-減価率) |
下記の表に記載されている要件に該当する車両は、「大型特殊自動車」となります。主に建設等のための機械として車輪や無限軌道等をもって陸上を移動することが可能となってはいますが、自動車税の課税客体でなく償却資産(固定資産税)の対象となります。種類によって、それぞれ要件が異なりますのでご確認ください。
種類 | 大型特殊自動車の要件 | 対応について |
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建設等用 |
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左記の条件を一つでも満たす場合 〇償却資産に該当します。 主なものとして、ロード・ローラー、フォーク・リフト、ショベルカーなどがあります。 |
左記の条件のいずれも満たさない場合 ×償却資産に該当しません。 「小型特殊自動車」にあたり、自動車税および軽自動車税の対象となるため、申告不要となります。 |
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農耕作業用(乗用) |
最高速度35km/h以上のもの |
左記の条件を満たす場合 〇償却資産に該当します。 車両サイズ・排気量の基準はありません。 |
左記の条件を満たさない場合 ×償却資産に該当しません。 申告不要となります。 |
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その他 | ポール・トレイラおよび国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
左記のものはすべて対象となります。 |
(2)大型特殊自動車の分類番号について
固定資産税の課税対象となる大型特殊自動車において、ナンバープレートを取得している場合、自動車登録番号の区分では、「0、00~09、000~099」および「9、90~99、900 ~999」が該当します。
区分 | 分類番号 |
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建設機械に該当するもの | 0、00~09、000~099 |
建設機械以外のもの | 9、90~99、900 ~999 |
家屋の屋根、土地等に太陽光パネルを設置して、発電量を売買する場合、設置した太陽光パネル等は、償却資産の課税対象となります。
詳しくは、「太陽光発電設備(ソーラーパネル)にかかる償却資産について」のページをご覧ください。
塩竈市では、申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法353条および第408条の規定に基づく実地調査を行います。実地調査に際しては、減価償却資産の明細が分かる帳簿書類と当市の償却資産課税台帳を照合し、内容についてお伺いするほか、必要に応じて現物を確認させて頂きます。
なお、実地調査の結果、修正申告をお願いすることがありますので、予めご承知おきください。実地調査の案内が届きましたら、本調査にご協力くださいますようお願いいたします。
正当な理由がなく申告されない場合や虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定に
より過料または罰金等を課せられることがあります。また、資産を本来申告すべき年度に申
告されなかった場合には、過去に遡って課税されるほか、その不足税額に対する延滞金を
徴収されることがありますので、あらかじめご了承ください。
・<記載例>償却資産申告書・明細書 [PDFファイル/925KB]