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太陽光発電設備(ソーラーパネル)に係る償却資産について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月1日更新

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太陽光発電設備(ソーラーパネル)に係る償却資産について

1.設置者および発電規模別の課税区分

 家屋の屋根、土地等に太陽光パネルを設置して、発電量を売買する場合、設置した太陽光パネル等は、償却資産の課税対象となります。下記の表をご覧ください。

 

設置者

10Kw以上の太陽光発電設備

10Kw未満の太陽光発電設備

個人(住宅用)

〇償却資産に該当します

経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して余剰電力を売電する場合は、売電事業用の資産となるため、申告の対象となります。

×償却資産に該当しません

売電するための事業用資産とはなりませんので、申告不要となります。

個人(個人事業主)

〇償却資産に該当します

個人でアパートや駐車場、工場を営んでいる方が、その事業のために太陽光を使用している場合は、申告の対象となります。

法人

〇償却資産に該当します

事業のために供している資産として、申告の対象となります。

 

2.発電に係る設備の部分別評価区分

 家屋と償却資産の区分については、下記の表をご覧ください。「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として固定資産税の課税対象となります。

 
太陽光パネルの設置方法 太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材)として設置 家屋 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却

 

3.申告書類

・償却資産申告書 [PDFファイル/150KB]

・種類別明細書 [PDFファイル/152KB]

・<記載例>償却資産申告書・明細書 [PDFファイル/925KB]

・固定資産税課税標準の特例申告書 [Wordファイル/31KB]

・<記載例>固定資産税課税標準の特例申告書 [PDFファイル/140KB]

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