本文
長期優良住宅の普及促進のため、塩竈市が一定の基準を満たすものとして計画の認定を行った住宅のうち、次の1の要件を満たすものは、次の2の表に示す範囲の居住部分(住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分。併用住宅の店舗部分などは対象外)の固定資産税額の2分の1が減額されます。
「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に、認定長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書)等を添えて、認定長期優良住宅である家屋を新築した年の翌年の1月31日までに税務課固定資産税係に申告してください。
なお、長期優良住宅建築等計画の認定基準および認定を受けるための申請手続(着工前の申請が必要)等につきましては、建設部定住促進課へお問い合わせください。
令和5年3月31日までの間に新築された、次の要件を満たす認定長期優良住宅であること
<「居住部分の割合」要件>
専用住宅、1棟の居住部分の割合が床面積の2分の1以上の併用住宅または共同住宅(アパート)であること。※分譲マンションなどの区分所有家屋については、専有部分ごとに判定します。
対象となる住宅 |
面積要件 |
(1)専用住宅または併用住宅(下記(2)以外の住宅 |
50平方メートル以上280平方メートル以下 |
(2)賃貸共同住宅(アパート) |
独立した1区画が40平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積 |
対象床面積 |
120平方メートルまでのもの |
すべての床面積 |
120平方メートルを超えるもの |
120平方メートルまでの床面積 |
減額される内容・期間
住宅の区分 |
内容 |
期間 |
(1)認定長期優良住宅(下記(2)を除く) |
固定資産税額の2分の1 |
新築後5年間 |
(2)認定長期優良住宅のうち中高層耐火・準耐火建築物(住宅) |
固定資産税額の2分の1 |
新築後7年間 |
減額を受けるためには、塩竈市役所本庁舎1階の税務課固定資産税係へ必要書類を添えて申告する必要があります。
「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に建設部定住促進課が発行する認定長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書)および認定を受けた長期優良建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨を報告する書類等を添えて、この家屋を新築した年の翌年の1月31日までに申告してください。
【必要書類】
(ア)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する認定通知書の写し
(イ)長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針三(2)に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した報告書の写し
認定長期優良住宅に係る固定資産税の軽減措置の適用を申告する際に必要となる認定通知書は、新築工事着工前に認定申請を行い、計画の内容が一定の基準を満たすころを証するものとして発行される書類です。
新築工事着工後の長期優良住宅建築等計画の認定申請は認められませんので、ご注意ください。