ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 市民生活部 > 税務課 > 65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納めている方へお知らせ

65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納めている方へお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納めている方へお知らせ

平成21年10月から、公的年金にかかる個人住民税のお支払い方法が変わりました。
公的年金受給者で個人住民税がかかっている方は、個人住民税が公的年金から特別徴収(年金天引き)されるようになります。

対象となる方

4月1日現在で

  • 年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している方

実施時期

平成21年10月支給分の年金から

平成22年度から新たに対象者となる方については、平成22年10月支給分からとなっております。

対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金にかかる所得額に応じた税額が特別徴収(年金天引き)の対象になります。
ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から天引きされます。いわゆる2階・3階部分の年金からは天引きされません。

Q&A

Q.公的年金特別徴収制度のメリットは何ですか?

A.この制度導入により、受給者には、年金からあらかじめ個人住民税を差し引いた額が支給されるようになりますので、今までのように納税のために市役所や金融機関に出向く必要がなくなりますし、また、現金を用意しなくてもいいので安全・確実に納税することができます。

Q.この制度により税負担が増えますか?

A.増えません。この制度は個人住民税のお支払方法を変更するものです。

Q.どうしても年金から天引きされたくないのですが。

A.法令で定められていることですので、要件を満たすすべての方が年金天引きされることになります。ご理解をお願いいたします。

Q.長寿医療制度や国民健康保険税のように、年金天引きのかわりに口座振替をしたいのですが。

A.個人住民税の年金天引きについては、口座振替にすることはできないことになっています。

関連のリンク

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

このページをシェアする <外部リンク>