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65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納めている方へお知らせ
平成21年10月から、公的年金にかかる個人住民税のお支払い方法が変わりました。
公的年金受給者で個人住民税がかかっている方は、個人住民税が公的年金から特別徴収(年金天引き)されるようになります。
4月1日現在で
平成21年10月支給分の年金から
平成22年度から新たに対象者となる方については、平成22年10月支給分からとなっております。
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金にかかる所得額に応じた税額が特別徴収(年金天引き)の対象になります。
ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から天引きされます。いわゆる2階・3階部分の年金からは天引きされません。
A.この制度導入により、受給者には、年金からあらかじめ個人住民税を差し引いた額が支給されるようになりますので、今までのように納税のために市役所や金融機関に出向く必要がなくなりますし、また、現金を用意しなくてもいいので安全・確実に納税することができます。
A.増えません。この制度は個人住民税のお支払方法を変更するものです。
A.法令で定められていることですので、要件を満たすすべての方が年金天引きされることになります。ご理解をお願いいたします。
A.個人住民税の年金天引きについては、口座振替にすることはできないことになっています。