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「後期高齢者医療制度」の加入対象者は、次の方々です。
各都道府県単位で設立される「後期高齢者医療広域連合」によって運営されます。広域連合には、その地域のすべての市町村が加入して、保険料の決定や医療費の支給を行います。
宮城県では、「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
〇保険者証
令和6年12月2日以降、現行の保険者証は新規発行ができなくなり、「マイナ保険証」または「資格確認書」を被保険者証としてご使用いただくことになります。ただし、令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証は、12月2日以降も有効期限まで使用可能です。
〇資格確認書
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、新たに後期高齢者になる方や被保険者証の内容に変更があった方には、「資格確認書」が交付されます。
令和7年8月以降は、「マイナ保険証」をお持ちでない方には「資格確認書」、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付する予定としております。
詳しくは、資格確認書の交付について【後期高齢者医療制度】をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する方は、申請により解除することができます。解除申請の際、有効な資格確認書等(被保険者証または資格確認書)をお持ちでない方については資格確認書を交付いたします。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について【後期高齢者医療医療】をご確認ください。
宮城県後期高齢者医療広域連合では、保険料を決める基準(保険料率)について2年ごとに設定されます。
宮城県の保険料 |
= |
被保険者均等割額 |
+ |
所得割額 |
保険料総額については100円未満切り捨て。
〇令和6年度における特例 (1)令和6年3月以前に加入した方は、限度額73万円となります。
(2)賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割率8.72%となります。
所得の低い方や、被用者保険の被扶養者だった方は、保険料の均等割額、所得割額が軽減されます。
軽減割合 |
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等 |
---|---|
7割 |
「基礎控除額(430,000円)+100,000円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 |
5割 |
「基礎控除額(430,000円)+295,000円×世帯の被保険者の数+100,000円×(給与所得者等の数-1)」 |
2割 |
「基礎控除額(430,000円)+545,000円×世帯の被保険者の数+100,000円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 |
後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険など(協会けんぽ、共済など)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり所得割額はかかりません。(世帯の均等割額軽減割合が「7割軽減」の場合は、7割軽減となります。)
国保、国保組合の被扶養者であった方は、該当しません。