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後期高齢者医療制度【保険料等】

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

本文

被保険者となる方は

「後期高齢者医療制度」の加入対象者は、次の方々です。

  • 75歳以上のすべての人
  • 65~74歳までの、一定の障害があると認められた人

運営の主体は「後期高齢者医療広域連合」

各都道府県単位で設立される「後期高齢者医療広域連合」によって運営されます。広域連合には、その地域のすべての市町村が加入して、保険料の決定や医療費の支給を行います。
宮城県では、「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営します。

宮城県後期高齢者医療広域連合

保険証の交付は

保険証が広域連合から1人に1枚交付されます。医療機関に保険証を提示して医療を受けてください。

保険料は

宮城県後期高齢者医療広域連合では、保険料を決める基準(保険料率)について2年ごとに設定されます。

保険料の計算方法(令和4年度、令和5年度)※【】内は令和2年度、令和3年度

宮城県の保険料
(限度額66万円)【64万円】

被保険者均等割額
被保険者一人当たり
44,640円【42,240円】

所得割額
総所得金額から基礎控除額(最大43万円)を
除いた額×所得割率8.62%【7.97%】

保険料総額については100円未満切り捨て。

保険料の軽減

所得の低い方や、被用者保険の被扶養者だった方は、保険料の均等割額、所得割額が軽減されます。

均等割額の軽減

軽減割合

世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等

7割

「基礎控除額(430,000円)+100,000円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯

5割

「基礎控除額(430,000円)+290,000円×世帯の被保険者の数+100,000円×(給与所得者等の数-1)」
を超えない世帯

2割

「基礎控除額(430,000円)+535,000円×世帯の被保険者の数+100,000円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯

 

被用者保険の被扶養者であった方

後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険など(協会けんぽ、共済など)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり所得割額はかかりません。(世帯の均等割額軽減割合が「7割軽減」の場合は、7割軽減となります。)

国保、国保組合の被扶養者であった方は、該当しません。

 

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