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「後期高齢者医療制度」の加入対象者は、次の方々です。
各都道府県単位で設立される「後期高齢者医療広域連合」によって運営されます。広域連合には、その地域のすべての市町村が加入して、保険料の決定や医療費の支給を行います。
宮城県では、「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
保険証が広域連合から1人に1枚交付されます。医療機関に保険証を提示して医療を受けてください。
宮城県後期高齢者医療広域連合では、保険料を決める基準(保険料率)について2年ごとに設定されます。
宮城県の保険料 |
= |
被保険者均等割額 |
+ |
所得割額 |
保険料総額については100円未満切り捨て。
〇令和6年度における特例 (1)令和6年3月以前に加入した方は、限度額73万円となります。
(2)賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割率8.72%となります。
所得の低い方や、被用者保険の被扶養者だった方は、保険料の均等割額、所得割額が軽減されます。
軽減割合 |
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等 |
---|---|
7割 |
「基礎控除額(430,000円)+100,000円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 |
5割 |
「基礎控除額(430,000円)+295,000円×世帯の被保険者の数+100,000円×(給与所得者等の数-1)」 |
2割 |
「基礎控除額(430,000円)+545,000円×世帯の被保険者の数+100,000円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 |
後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険など(協会けんぽ、共済など)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり所得割額はかかりません。(世帯の均等割額軽減割合が「7割軽減」の場合は、7割軽減となります。)
国保、国保組合の被扶養者であった方は、該当しません。