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資格確認書の交付について【後期高齢者医療制度】

印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月2日更新

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資格確認書の交付について

現行の被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了し、新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方は、資格確認書を提示いただくことで引き続き保険診療を受けられますので、ご安心ください。

現行の紙の保険者証は有効期限までは使用できます

現行の被保険者証は令和6年12月2日以降、新規に発行できなくなります。
ただし、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。

被保険者証発行終了後の予定

令和6年12月2日から令和7年7月31日まで

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、新たに後期高齢者になる方(※)や被保険者証の内容に変更があった方には、「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示していただくことで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診ができます。

※75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書が送付されます。誕生日までに資格確認書が届かないときは、保険年金課医療係へお問い合わせください。

令和7年8月以降

「マイナ保険証」をお持ちでない方には「資格確認書」、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付する予定としております。

毎年7月に実施している被保険者証の一斉発送内容も、対象者の状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付する予定としております。

※「マイナ保険証」とは、健康保険者証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

現行の減額認定証等の発行も、令和6年12月1日をもって終了します

令和6年12月1日までに交付された減額認定証等は、内容に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。

令和6年12月2日以降、減額認定証等の限度額区分が変更になった方や、新たに限度額区分の記載を希望する方には、資格確認書に減額認定証等の内容(限度額区分)を併記したものを交付します。

マイナ保険証での受診が困難な方について

「マイナ保険証」をお持ちでも、何らかの事情で「マイナ保険証」での受診が困難な方については、申請により「資格確認書」を交付します。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する方は、申請により解除することができます。解除申請の際、有効な資格確認書等(被保険者証または資格確認書)をお持ちでない方については資格確認書を交付いたします。

詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について【後期高齢者医療制度】をご確認ください。

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