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近年、長期にわたり使用されていない住宅やその他の建築物、いわゆる「空き家」が増えていることが全国的な社会問題となっています。
こうした空き家やその敷地(以下「空家等」という。)の中には、適切な管理が行われていないことにより、台風や地震などの際に部材の落下・飛散などにより周辺へ危害を及ぼす恐れがあるほか、敷地の樹木や雑草の繁茂による公衆衛生の悪化、不法侵入や火災の発生などによる治安の悪化、景観の悪化など、様々な問題を引き起こし、地域の皆さんの生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあります。今後、空家等の数が増えていけば、その問題がさらに深刻になることが心配されます。
空家等は個人の財産であり、それらの管理は空家等の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)が自らの責任において行わなければなりません。
空家等が原因で近隣住民や通行人、周辺の建物などに損害を与えた場合には、空家等の所有者等が賠償責任を問われることになります。
なお、このような問題が発生した場合は、当事者間で解決を図ることになります。
そのため、所有者等においては、近隣の建物や道路などの周辺環境に悪影響を及ぼさないよう定期的に空家等の状況を確認し、建物の補修や草木の手入れをするなど、適切に管理することが重要です。
適切な管理がされていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状態を踏まえ、地域住民の生命、身体、財産を保護し、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するために「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)」が、平成27年5月26日に全面施行されました(令和5年12月13日に改正法が施行)。
法において、次の規定などを定めています。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報<外部リンク>(国土交通省ホームページ)
管理されていない空き家等の中でも、特に地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと当市が判断したものを「特定空家等」としています。具体的には、空家等が次の状態であると認められたものをいいます。
そのまま放置すれば、「特定空家等」に該当するおそれがあると市が判断したものを「管理不全空家等」としています。
本市が「適切な管理が行われていない空家等」と判断したものについては、所有者等を調査し、改善を促します。
適切な管理が行われていない空家等のうち、「管理不全空家等」または「特定空家等」と認められるものについては、空家等がもたらす悪影響の程度、切迫性等の状況に応じて、「助言・指導」、「勧告」、「命令」などの法的措置を順に講ずることになります。
※「管理不全空家等」は「勧告」までです。
なお、助言・指導によっても所有者等が必要な措置を行わず、勧告された場合、その空家等の敷地については、固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。また、命令に係る措置を行わない場合は、50万円以下の過料に処せられます。
ただし、勧告された空家等の状態が改善(解体を除く。)された場合は、住宅用地特例が再適用されます。
住宅やアパートなど人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)について、税負担が軽減される特例措置です。
市民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進及び地域の活性化に資することを目的として、令和5年3月7日に「塩竈市空家等対策の推進に関する条例」を公布、同年4月1日に施行しました。
条例では、空家等の適正管理や市の施策への協力などの所有者等の責務、法だけでは対応できなかった緊急時の措置、法に基づく協議会の設置等について定めています。
塩竈市空家等対策の推進に関する条例 [PDFファイル/141KB]
本市における今後の空家等の対策を総合的かつ計画的に推進するため、令和6年3月に『塩竈市空家等対策計画』を策定しました。
空家等対策計画についての情報はこちら(塩竈市ホームページ)
本市では、顕在化する空き家の利活用を促進することで、生活環境の保全を図るとともに、定住の促進と地域の活性化に資することを目的とし「塩竈市空き家バンク制度」を創設しています。
空き家バンク制度についての情報はこちら(塩竈市ホームページ)
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律50号)の施行に伴い、法第23条第1項において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。
本市では、法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、現在検討を行っているところです。支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、これを行わないこととします。
なお、本市の方針などが決定され次第、ホームページ等で公表いたします。
宮城県では、みやぎ住まいづくり協議会と協力し、空き家の所有者やその家族が、自身の抱える空き家問題を解決できるように、役立つ情報を紹介するものとして「みやぎ空き家ガイドブック」を作成しています。
管理や賃貸・売却、リフォーム、解体などに関する連絡先も掲載していますので、ぜひご覧ください。
宮城県の空家等対策についての情報はこちら<外部リンク>(宮城県ホームページ)
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化され、不動産を相続した人は、3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
この義務化は令和6年4月1日より以前の相続にも適用されます。
相続登記についての情報はこちら<外部リンク>(法務省ホームページ)
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
特例を受けるための手続として、家屋所在地の市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を行う必要があります。詳しくは、市民生活部市民課市民総務係(Tel:022-355-6486)にお問い合わせください。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除についての情報はこちら<外部リンク>(国土交通省ホームページ)