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無償化に係る認定を受けるための手続きについて

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新

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1.無償化に係る認定について

利用料の無償化や副食費の免除を受けるためには市から以下のいずれかの認定を受ける必要があります。

認定は大きく2つに分けられ、お通いの施設や利用しているサービスによって異なります。

教育・保育給付認定

対象…認可保育所、認定こども園、新制度幼稚園、地域型保育施設、企業主導型保育施設(地域枠)をご利用の方

企業主導型保育施設を除く上記の施設へお通い(予定)の児童については、入所決定した時点で教育・保育給付認定を受けているため、改めて申請する必要はありません。ただし、認定こども園および新制度幼稚園の教育標準時間認定(1号認定)を受けている子どもで、預かり保育を無償で利用したい場合は、併せて次の認定が必要になります。

施設等利用給付認定

対象…新制度未移行幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等をご利用の方

お通い(予定)の施設から申請書を受け取るか、当ページよりダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、施設に提出してください。その後、市で認定作業を行い、認定通知書を交付します。各施設で必要な手続きは以下をご覧ください。

2.利用料の無償化に係る手続きについて

各施設・サービスにおける手続きについて

利用している施設やサービスによって手続きが異なります。

各書類の提出先はお通いの施設になります。

 
認定の種類 施設・サービス 預かり保育の利用 手続きの有無 提出書類
教育・保育給付認定 保育所、認定こども園(2,3号認定)、地域型保育 -
企業主導型保育施設(地域枠) - 教育・保育給付認定申請書 [Excelファイル/46KB]
新制度幼稚園、認定こども園(1号認定) 利用無し
施設等利用給付認定 利用有り 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号) [Excelファイル/102KB]
新制度未移行幼稚園 利用無し 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) [Excelファイル/35KB]
利用有り 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号) [Excelファイル/102KB]
一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業(保育所や認定こども園2,3号との併用は無償化対象外) - 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号) [Excelファイル/102KB]
認可外保育施設 - 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号) [Excelファイル/102KB]
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 [Excelファイル/24KB]

・施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)を提出の際、併せて保育を必要とする事由の確認のための添付書類を提出いただきます。添付書類については保育を必要とする事由 [PDFファイル/113KB]をご覧ください。保育を必要とする事由のうち、就労を要件とする場合は就労証明書 [Excelファイル/244KB]をご提出ください。

・企業主導型保育施設の詳細については施設に直接お問い合わせください。

・塩竈市在住で市外の幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等の施設をご利用の方は、お通いの施設または塩竈市役所福祉子ども未来部保育課までご連絡ください。

3.認定後の利用料の支払い等について

市から認定を受けると保育料が無償となりますが、利用する施設やサービスによっては一度利用料をお支払いいただいた後、償還払い(後からお返しすること)となります。

・教育・保育給付認定…利用料はお支払いいただく必要はなく、償還払いも発生しません。

・施設等利用給付認定…施設・サービスによって無償化の方法が異なります。

施設等利用給付認定児童の無償化の詳細については利用料の請求について(施設等利用費)をご確認ください。

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