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施設等利用給付認定を受ける際に、子どもの年齢や保育を必要とする事由の有無によって認定区分が分けられています。
1号認定…保育を必要としない満3歳以上児
2号認定…保育を必要とする事由がある、3歳の誕生日を迎えてから初めての3月31日を迎えている児童
3号認定…住民税非課税世帯で保育を必要とする事由がある、3歳の誕生日を迎えてから初めての3月31日を迎えていない児童
注)ここでの1号~3号認定とは、「教育・保育給付認定」の1号~3号とは別のものです。
・1号認定を受けた方は利用料の支払いがないため、請求手続きはございません。
・2,3号認定を受けた方で、幼稚園等の預かり保育事業や認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を利用している場合は、償還払いによる利用料無償化となるため、施設等利用給付を受けるための請求手続きを行う必要があります。
償還払いとは…利用者が一旦サービスに応じた料金をお支払いいただき、後日払戻をすることです。
認定区分 | 対象施設・サービス | 請求手続き | 無償化の方法 |
---|---|---|---|
1号認定 | 幼稚園の教育時間 | 無 | 利用料の支払いを行わない |
2号認定・3号認定 | 利用料の支払いを行わない | ||
幼稚園等の預かり保育事業 一時預かり事業 認可外保育施設 ファミリー・サポート・センター事業 病児保育事業 など |
有 | 償還払いにより無償化 |
施設等利用費の請求および支払いは3カ月毎に行います。
対象月 | 請求書提出期限 | 支払い |
---|---|---|
4~6月分 | 7月末 | 8月末 |
7~9月分 | 10月末 | 11月末 |
10~12月分 | 1月末 | 2月末 |
1~3月分 | 4月末 | 5月末 |
注)請求書の提出期限は上記の範囲内で各施設においてそれぞれ設定されておりますので、必ずお通いの施設における提出期限に間に合うようご提出ください。
各施設の指定日までに、利用施設に以下の書類を提出してください。
その際、施設が交付した特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書を添付し、請求金額等に誤りがないようにご注意ください。
各施設を通して市に請求書が届きますので、審査後、指定の口座へ振り込みます。
幼稚園(新制度未移行)に通っている子どもの給食費のうち、副食費(おかず代等)の一部について補足給付(補助)を行います。詳しくは副食費の補助についてをご確認ください。