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住民票に記載される氏名のフリガナについて

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月1日更新

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住民票に記載される氏名のフリガナについて

  • 住民基本台帳法の一部改正により、令和7年5月26日から、住民票(外国人を除く)の記載事項に、戸籍に記載された「氏名のフリガナ」が追加されました。
  • 令和7年5月26日以降は、戸籍に記載された氏名のフリガナが本籍地から住所地への通知をもって順次記載されます。そのため、戸籍にフリガナが記載されるまでの間は、住民票にフリガナは記載されません。
  • 同一世帯であっても、住民票に記載されるタイミングは異なるため、フリガナ記載される方と記載されない方が混在する場合や「氏」または「名」のどちらか一方のみフリガナが記載される場合があります。
  • 戸籍がない外国人については、令和7年5月26日以降は住民票にフリガナが記載されませんが、便宜上保有する読み方を氏名の後ろに括弧書で記載します。

 

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 戸籍に振り仮名が記載されます

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