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戸籍に振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月1日更新

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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.氏名の振り仮名の届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
 なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、前記の手続きによらず出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

2.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降)

 令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

  • 塩竈市では7月上旬頃に発送する予定です。

 

3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法施行日から1年後)

 改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
 ※ 氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

具体的な届出の方法について

届出ができる方

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

 

氏の振り仮名の届出について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をします。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出について

 15歳以上なら本人、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

届出先について

 氏名の振り仮名の届出については、この届出をする方の本籍地または所在地の市町村に行います。窓口での届出、郵送での届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です。

 特にマイナポータルでの届出は、原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。なお、マイナポータルご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

 郵送での届出や、窓口での届出で事前に書類を準備しておきたい方などは、下記リンクから様式をダウンロードし印刷してご準備ください。(なお、市役所窓口にも届出書の様式はご用意しております)

  • 氏の振り仮名の届 [PDFファイル/843KB]
  • 名の振り仮名の届 [PDFファイル/731KB]

記載できる氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えてこの一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることになります。

 また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。この読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

住民票への氏名の振り仮名記載について

 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)。その上で、令和8年6月頃(予定)から、希望者は市区町村役場等においてお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載される予定です。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化推進のための基盤整備

 行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行ためを防止することができます。

上記のメリットをマンガでわかりやすくご説明します。


戸籍への振り仮名記載説明マンガ説明マンガ [PDFファイル/8.05MB]
 

関連情報

 ・戸籍に振り仮名が記載されます。(法務省 特設サイト)<外部リンク>

 ・戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。(消費者庁 特設サイト)<外部リンク>

 

また、5月26日より、氏名の振り仮名に係る法務省コールセンターが開設されます。

氏名の振り仮名の記載についての疑問は 0570-005-0310 へお問い合わせください。

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