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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
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1.氏名振り仮名の届出(届出期間終了) |
令和7年5月26日(改正法の施行日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。 なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、前記の手続きによらず出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。 |
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| 2.記載する予定の振り仮名の通知(終了) |
令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。 ※住所地抽出時点(令和7年5月)で国外在住の方につきましては、通知書は発送されておりません。また、仮の振り仮名が登録されていない可能性がございます。日本に帰国した際に本籍地の役場にて確認の上、届出ください。 |
| 3.市区町村長による振り仮名の記載 | 令和7年5月26日(改正法の施行日)から1年以内に変更の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知した氏や名の振り仮名を本籍地市区町村で戸籍に順次、記載します。 |
| 氏名振り仮名の変更届 |
令和8年5月26日以降、市区町村長記録にて記載される仮の振り仮名は、変更していない場合に限り一度だけ家庭裁判所の許可なく届出により戸籍の振り仮名を変更することが可能です。ただし、氏や名の振り仮名の届出をした方が再び変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 この届出については、届出人の本籍地または所在地の市区町村に行っていただきます。窓口または郵送にてご提出することが可能ですので、事前に書類を準備したい方などは、下記リンクより様式をダウンロードいただいたうえで、A4用紙にて印刷してください。(市役所窓口にも届書様式についてはご用意しております) |
| 届出ができる方 | 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。 |
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| 氏の届出 | 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をします。 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。 |
| 名の届出 | 15歳以上なら本人、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。 |
| 記載できる氏名の振り仮名について |
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| 「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えてこの一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることになります。 |
| 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。この読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。 |
| 行政のデジタル化推進のための基盤整備 | 行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。 |
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| 本人確認資料としての利用 | 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。 |
| 各種規制の潜脱防止 | 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行ためを防止することができます。 |
| マンガで紹介 | 説明マンガ [PDFファイル/8.05MB] |
| 関連情報 |
・戸籍に振り仮名が記載されます。(法務省 特設サイト)<外部リンク> |
【希望する方は旧氏(旧姓)を住民票やマイナンバーカードに併記できます】
| 旧氏併記について |
住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証の署名用電子証明書に、旧氏(旧姓)を併記することができます。 婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏が住民票等に記載され、住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)で旧氏を公証することができます。 希望される方は、窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。
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| 旧氏が併記されるもの |
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| 手続きできる方 |
※代理人が請求をする場合は、委任状等の権限確認書類が必要です。 |
| 必要なもの |
1.本人または代理人の本人確認書類(運転免許証等) 2.マイナンバーカード(個人番号カード)【お持ちの方のみ】 3.旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証明する書面 (通帳・キャッシュカード・旅券などで振り仮名が記載されている書面) 4.委任状【代理人が請求する場合のみ】 5.旧氏が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本)
【戸籍の情報を確認できない場合のみ】 塩竈市において、請求する旧氏が記載されていたことを戸籍情報システム等により確認ができない場合は、戸籍全部事項証明書等又は除籍全部事項証明書等の提出をお願いすることがあります。 注:旧氏を削除する場合は、戸籍全部事項証明書等は不要です。 |
| 関連情報 | 総務省HP 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク> |
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1年29日に公布されました。令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望する方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
| 1.住民票に記載される予定の振り仮名の通知 | 令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を住所地の市区町村長から通知します。記載された振り仮名を必ずご確認ください。 |
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| 2.旧氏の振り仮名の記載の請求 |
通知書に記載された旧氏の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は、手続きは不要です。通知書に記載された振り仮名が、令和8年5月26日以降順次住民票に記載されます。ただし、旧氏の振り仮名が記載された住民票を早期に取得する場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。 通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までの間に、正しい振り仮名の記載の請求を住所地の市区町村にする必要があります。 |
| 3.留意事項 |
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窓口業務の働き方などを見直し、窓口の開庁時間が変更となります。戸籍の届出にかぎり、夜間や休日でも受付を行いますが、提出する前に事前審査をお願いいたします。
| 令和8年9月30日まで | 平日:8時30分~17時15分 |
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| 令和8年10月1日から |
平日:9時00分~16時30分 ※窓口業務時間が短縮になります。 |