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改葬許可申請(お骨を他の墓地等に移すとき)の手続きについて

印刷用ページを表示する 更新日:2025年8月8日更新

本文

改葬とは

 墓地・納骨堂に納めたお骨を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」と言います。
 改葬する場合には現在お骨が納められている墓地・納骨堂が所在する自治体が交付する改葬許可証が必要となります。
 改葬許可証の交付を受けましたら、現在お骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を見せてお骨を取り出し、お骨を移す先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出して、納骨を行います。

改葬許可申請について

 現在お骨が納められている墓地・納骨堂が塩竈市内にある場合は、以下の申請方法を確認のうえ手続きをして改葬許可証の交付を受けてください。

お手続きの方法

1.改葬許可申請書等の記入

以下の改葬許可申請書に必要事項を記入してください。

  • 不明なところは空欄のままにせず、必ず「不詳」と記入してください。
  • 2人以上のお骨を改葬する場合は、「埋葬・改葬者名簿」に2人目以降の方の氏名等を記入してください。
  • 市内の墓地・納骨堂から別の市内の墓地・納骨堂に改葬する場合もお手続きが必要です。
改葬許可申請書
市営墓地(月見ケ丘霊園)以外の市内の墓地・納骨堂にお骨を納めている場合
市営墓地(月見ケ丘霊園)にお骨を納めている場合
埋葬・改葬者名簿

2.埋葬の事実の証明

 現在お骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に記入した改葬許可申請書を提出してください。
 管理者に改葬許可申請書の証明欄への記入・押印を依頼し、埋葬の事実の証明を受けてください。
​ ※お骨を納めている墓地が市営墓地(塩竈市月見ケ丘霊園)の場合は、「2.埋葬の事実の証明」と「3.改葬許可申請書の提出」を同時に行うことができます。

3.改葬許可申請書の提出

市役所窓口(市民課市民総務係・塩竈市旭町1-1)に埋葬の事実の証明を受けた改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受け取とってください。

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)も必要です。
  • 現在お骨が納められている墓地・納骨堂の使用者(契約者)本人以外が申請者となる場合は、委任状 [Wordファイル/19KB]も必要となります。
  • 郵送による申請も可能です。郵送による申請の際は本人確認書類の写しを同封してください。
  • 改葬許可証の受取りを郵送で希望する場合は、返信用封筒・切手を同封し、市役所窓口まで郵送してください。
  • 市営墓地(塩竈市月見ケ丘霊園)から改葬する場合、市役所窓口に霊園使用許可証の原本を提出してください。
  • 市役所窓口に直接来庁(申請)される場合は、改葬許可証の即日交付が可能です。

4.お骨の取り出し

現在お骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、その墓地・納骨堂からお骨を取り出してください。

5.改葬許可証の提出・納骨

改葬先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、その墓地・納骨堂に納骨してください。

その他

​他の墓地・納骨堂から市営墓地(塩竈市月見ケ丘霊園)にお骨を移されるときの手続きに関しては、「塩竈市月見ケ丘霊園について」をご覧ください。

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