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毎年6月から8月頃までの間に新規貸出を行っています。広報誌や市ホームページにてお知らせしていますので、そちらをご確認ください。
・令和7年度塩竈市月見ケ丘霊園墓地の貸出しについて(令和7年度の貸出しは終了しました)
お手続きの際は、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要です。
※使用者の方ではなく、代理の方がお手続きを行う場合は、委任状(参考様式) [Wordファイル/19KB]の提出も必要です。
※郵送でのお手続きも可能です。その場合は、本人確認書類の写しと霊園使用許可証を返送するための返信用封筒・切手をご同封ください。
手続きの種類 | 必要書類・添付書類 | 説明 |
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使用者の住所・氏名・本籍を変更されるとき |
・住民票(使用者個人のもの) ・霊園使用許可証 |
関係書類の送付先のみを変更することも可能ですので、ご相談ください。 |
埋葬(納骨)されるとき |
・火葬済み印の押された埋火葬許可証 ・霊園使用許可証 |
火葬済み印の押された埋火葬許可証が必要となります。 他の墓地に納骨されている焼骨を月見ヶ丘霊園墓地に埋葬する場合は、改めて、改葬の手続きが必要となります。 |
墓を改葬されるとき (他の場所から月見ケ丘霊園に移されるとき) |
・霊園使用許可証 |
改葬もとの墓地管理者による納骨の証明およびその墓地の所在する市町村長の改葬許可が必要になります。 土葬から改葬される場合は、火葬後の改葬となり、その際に発行される死体火葬許可証を添付していただくようになります。 改葬許可証の記入にあたっては改葬許可証(記入例) [PDFファイル/134KB]をご参照ください。 |
墓碑等を建立されるとき |
・設計図 ・霊園使用許可証
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設計図は、工事竣工者の住所、氏名の記入が必要となります。 |
霊園使用者を承継されるとき(名義変更) |
・前使用者の方と承継される方との間のご関係が証明できる書類(戸籍抄本等) ・新使用者の本籍地記載の住民票 ・前使用者の霊園使用許可証 |
霊園使用者の死亡等により霊園使用者の名義を変更する時に必要な手続きです。前使用者と承継者の方とのご関係を証明できる書類(戸籍等)が判断できない場合等はご相談下さい。 |
霊園使用許可証を紛失し、再交付を受けるとき | ||
霊園を返還されるとき(使用区画) |
・印鑑証明 ・霊園使用許可証 |
他に墓地をお求めになった等で、月見ケ丘霊園墓地が不要になった場合に、墓地の返還に必要な手続きです。 この場合には、使用区画を原状回復(更地)した上での手続きとなります。 また、霊園使用料および清掃料の返還はいたしません。 |
その他、ご不明な点等がございましたら市民課市民総務係までご相談ください。
霊園使用許可証は、墓所を使用する権利を示す唯一の証書です。遺骨を埋葬(納骨)する場合や、改葬する場合、使用者を変更(承継)する場合、住所などの登録を変更する場合等のすべての手続きに必要です。
他人に預けたり貸したりせず、必ず使用許可を受けた方が大切に保管してください。
次に該当する場合には使用許可を取り消すことがあります。
霊園の清掃に要する費用として、清掃料(1区画につき年額4,710円)を年1回納入していただきます。
毎年6月上旬に、その年度の清掃料の納入通知書を発送します。納入通知書が届きましたら、同封している案内に記載の方法で納入してください。納入期限は、6月末日となります。
使用許可を受けた墓域内の清掃・除草・管理等は、使用者個人の責任において行ってください。
※使用者の方にお支払いいただく清掃料は、主に霊園内の共用部分の維持管理費(通路清掃、除草・樹木の剪定等)に充てられます。
墓石の管理は、使用者個人が行ってください。
万が一トラブルが発生しても、市では責任を負いかねます。また、地震等による自然災害による被害の場合も、市による修理等の補償はできませんので、ご了承ください。