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お手続きには下記の書類等を用意の上、受付窓口にてご申請ください。詳しい内容、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
本人、世帯員または代理人。(代理人の場合、委任状が必要です。)
なお、「建物等新築(住居番号変更廃止)届」は下記のリンクをご参照ください。
市民課3番窓口
新しい住所に移ってから14日以内に届出をしてください。(転出証明書の発行から14日以内ではありません)
・14日を経過した場合、「住民基本台帳届出期間経過通知書」に遅延理由・連絡先等記載いただくことがあります。後日、簡易裁判所に過料の支払いが命じられる場合がございますのでご注意ください。
※住民としての記録を正確に記載、整備し、権利および義務を明確にするため住民基本台帳法(国の法律)で定められています。虚偽の届出・故意に報告を遅らせた届出は、過料や処罰の対象(住民基本台帳法第52条第1項・刑法第157条)となる場合があります。