マイナンバーをお知らせするために郵送された「マイナンバー通知カード」が、令和2年5月25日で廃止になります。
(マイナンバー通知カード)
令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードの新規交付および再交付、住所や氏名など記載事項の変更などの手続きができなくなります。
マイナンバー通知カード廃止後の取り扱い
令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カード廃止後の取り扱いは、以下のとおりです。
- 通知カードに記載の、住民票の氏名・住所等に変更が生じても、記載内容の変更はできなくなります。
- 住民票の氏名・住所等と、通知カードの記載が異なる場合、原則として、その通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
※マイナンバーを証明する書類として何が必要かは手続きの相手方にご確認ください。
※マイナンバーを証明する書類については、「通知カード廃止後に、マイナンバーを証明するには」をご覧ください。
- 通知カードの再交付はできません。
- 市役所に返戻された通知カードの交付はできません。
以下の書類で、マイナンバーを証明することができます。
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで1カ月半前後かかります。
- マイナンバーの記載された住民票
※マイナンバー記載ありの住民票の写しの取得が必要です。
- 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているマイナンバー通知カード
※当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
新たにマイナンバーが付番された方にマイナンバーを通知する個人番号通知書とは
出生などにより住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日などが記載されます。
すでに、マイナンバーが付番されている方(平成27年10月以降に住民票に記載された方)には、個人番号通知書は送付されません。
- 個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
※マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要があります。
※マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。
- 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失しても再交付はできません。
関連リンク
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