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マイナンバーカードを作りませんか

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

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マイナンバーカードを作りませんか

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付カードです。券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真などが表示されます。

有効期限は、20歳以上の方は10年(発行の日から10回目の誕生日まで)、20歳未満の方は5年(発行の日から10回目の誕生日まで)です。
注:外国人の方は、在留期間や在留区分によって有効期限が異なります。
即日発行はできません。

マイナンバーカードを持っていると

1.マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使えます。

2.顔写真入りの公的な身分証明書として使えます。

3.全国のコンビニエンスストア等で住民票などの各種証明書が取得できます。

4.税の電子申告(e-Tax)や民間のオンライン取引等に利用できます。

5.マイナポータル(行政機関からの通知・確認等ができるオンラインサービス)を利用できます。
注:3から5はカードに電子証明書が搭載されていないと利用できません。

マイナンバーカードを申請するには

郵送で申請

通知カード(緑色で紙製のもの)の下の部分が申請書になっています。この部分を切り取って必要事項を記入し、顔写真を張り付けて返信用封筒に入れて郵送してください。
通知カードをお持ちでない方には申請書の再発行も可能です。

差出有効期限が、平成29年10月4日とされていますが、令和4年5月31日まで切手を貼らず、そのまま使用することができます。

スマートフォンから申請

1.スマートフォンのカメラで顔写真を撮影

2.スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用Webサイトにアクセスして、メールアドレスを登録

3.登録したメールアドレス宛に通知される申請者用の申請用Webサイトにアクセス

4.画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信

パソコンから申請

1.デジタルカメラなどで顔写真を撮影して申請するパソコンに保存

2.申請用Webサイトにアクセスして、メールアドレスを登録

3.登録したメールアドレス宛に通知される申請者用の申請用Webサイトにアクセス

4.画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信

通知カードを紛失した場合

1.「個人番号カード交付申請書」を持っている場合
お手元に「個人番号カード交付申請書」(通知カードを切り離した残り部分)がある場合は、通常の方法と同様に「マイナンバーカード」交付申請が可能です。
*この場合も、住所・氏名等の記載事項に変更があった場合には、元の交付申請書は使えなくなりますのでご注意ください。

2.「個人番号カード交付申請書」がない場合
市の窓口にて新しい交付申請書の交付を受け、窓口担当者の案内にしたがって申請手続きをしてください。

マイナンバーカードの申請から交付までの流れ

マイナンバーカードは、全国の市町村が共同で設置する「地方公共団体情報システム機構(J-Lis)が一括して申請を受け付け、作成しています。(注)
市では、J-Lisから受領したマイナンバーカードについて順次交付の準備を行い、「交付通知書」(ハガキ)をお送りしています。
申請から「交付通知書」の送付まで1カ月半程度の期間が必要となります。
通知書が届きましたら、必要なものを持ってくるのうえ、通知書に記載されている交付場所までご本人がお越しください。
カード交付専用窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定していただくと、カードが受け取れます。
暗証番号は次の4つで管理しています。

1.利用者証明用電子証明:数字4ケタの暗証番号

2.署名用電子証明書:英数字6文字以上16文字以下の暗証番号

3.住民基本台帳用:数字4ケタの暗証番号

4.券面事項入力補助用:数字4ケタの暗証番号

注:全国から申請が集中した際は、カード発行までに時間を要する場合があります。

マイナンバーカードの受け取りに必要な持ち物

(本人(15歳以上)が受け取りの場合)

1.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)

2.通知カード(お持ちの方のみ)

3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

4.本人確認書類(下記の本人確認書類を参照)

(本人(15歳未満、未成年・成年後見人および保佐人・補助人(条件によります))が受け取りの場合)

上記1~4のほか、法定代理人の本人確認書類が必要になります。

(注)本人と法定代理人(成年後見人等または15歳未満の場合は父または母)が同行してください。

 

本人確認書類

顔写真付きの官公署発行の証明書はいずれか1点
・運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳など

写真のない官公署発行の証明書はいずれか2点
・健康保険証、年金手帳、写真無し住民基本台帳カード、医療受給者証や学生証など

代理人による受け取りの場合

ご本人がやむをえない事情により来庁できない場合は、代理人にカードの受け取りを委任できます。ただし、本人の来庁が困難であることの証明書類が必要ですのでご注意ください。

1【代理人受け取りができる場合】

(1)病気や身体が不自由なため来庁が困難な場合

   病気や入院中、障害者手帳(1~3級)、介護保険証(要介護3・4・5)などの方が対象です。

(2)未就学児で来庁が困難な場合

(3)長期出張中などで来庁が困難な場合

(4)新型コロナウィルス感染防止のために外出を自粛している場合

※通勤や通学が理由で、代理人に受け取りを委任することはできません。

 

2【代理人受け取りのときに必要なもの】

(1)交付通知書(ハガキ)

 交付通知書(ハガキ)に以下の内容をご記入下さい。15歳未満を除き、カード申請者ご本人が記入下さい。

 ・カード申請者ご本人と代理人の住所・氏名

 ・交付通知書(ハガキ)の余白に、本人が来庁できない「やむをえない理由」

  (例1):「病気(身体が不自由)で来庁が困難なため代理で受領します。」

  (例2):「未就学児で来庁が困難なため代理で受領します」

  (例3):「長期出張中で来庁が困難なため代理で受領します」

  (例4):「新型コロナウィルス感染防止で外出を自粛しているため代理で受領します。」

 ・暗証番号(暗証番号記入後は、目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付下さい)

(2)本人確認書類(以下㋐~㋒のいずれかの書類)

Aから2点

Aから1点、Bから1点

Bから3点 (そのうち1つは本人の『顔写真付き』の書類)

※受取人が乳幼児などでカード申請者ご本人の顔写真付きの書類が無い場合は所定の様式にて『顔写真付き』の書類にできます。詳しくはお問い合わせ下さい。

(3)代理人の本人確認書類(以下㋓~㋔のいずれかの書類)

Aから2点

Aから1点、Bから1点

(4)本人が来庁することが困難であることを証する書類

診断書、 障害者手帳、介護保険被保険者証(有効期間内の要介護度が記載されたもの)施設入所を証明する書類など 

 

本人確認書類一覧(以下はすべて有効期限内の書類に限ります)

A

運転免許証、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など

B

健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、母子手帳など

・マイナンバーカード代理人受け取りについて [PDFファイル/329KB]

・個人番号カード顔写真証明書 [PDFファイル/51KB]

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