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マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付カードです。券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真などが表示されます。
| 18歳以上 | 発行から10回目の誕生日 |
|---|---|
| 18歳未満 | 発行から5回目の誕生日 |
| 外国人住民の方 | 在留期間や在留区分によって有効期限が異なります。 |
| 注意事項 | マイナンバーカードは即日発行はできません。 |
・マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使えます。
・顔写真入りの公的な本人確認書類として使えます。
・全国のコンビニエンスストア等で住民票などの各種証明書が取得できます。(※)
・税の電子申告(e-Tax)や民間のオンライン取引等に利用できます。(※)
・マイナポータル(行政機関からの通知・確認等ができるオンラインサービス)を利用できます。(※)
・健康保険証と紐づけることで、マイナ保険証として利用できます。(※)
・マイナンバーカードに運転免許証の情報を記録することで、マイナ免許証として利用できます。この手続きは、運転免許センターや一部の警察署などで行えます。
・公金受取口座の登録(※)
※カードに電子証明書が搭載されていないと利用できません。
| 1. | マイナンバーカードは、全国の市町村が共同で設置する「地方公共団体情報システム機構(J-Lis)が一括して申請を受け付け、作成しています。 |
|---|---|
| 2. | 市では、J-Lisから受領したマイナンバーカードについて順次交付の準備(点検など)を行うため、「交付通知書」の送付まで1カ月半程度の期間が必要です。 |
| 3. | 「交付通知書」が届きましたら、必要なものをご用意のうえ、マイナンバーカード交付のご案内に記載されている東第二分庁舎2階臨時窓口までご本人がお越しください。 |
| 4. |
カード交付専用窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定していただくと、カードが受け取れます。 (1).署名用電子証明書:英数字6文字以上16文字以下の暗証番号 (2).利用者証明用電子証明書:数字4ケタの暗証番号 (3).住民基本台帳用:数字4ケタの暗証番号 (4).券面事項入力補助用:数字4ケタの暗証番号 ※(2)~(4)の4ケタの暗証番号は同じものでもかまいません。 |
| 郵送での申請 | 通知カード(緑色で紙製のもの)の下の部分が申請書になっています。この部分を切り取って必要事項を記入し、顔写真を張り付けて返信用封筒に入れて郵送してください。 通知カードをお持ちでない方には申請書の再発行も可能です。 |
|---|---|
| スマートフォンからの申請 |
1.スマートフォンのカメラで顔写真を撮影 2.スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用Webサイトにアクセスして、メールアドレスを登録 3.登録したメールアドレス宛に通知される申請者用の申請用Webサイトにアクセス 4.画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信 |
| パソコンからの申請 |
1.デジタルカメラなどで顔写真を撮影して申請するパソコンに保存 2.申請用Webサイトにアクセスして、メールアドレスを登録 3.登録したメールアドレス宛に通知される申請者用の申請用Webサイトにアクセス 4.画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信 |
| 手続きが必要な方 | 塩竈市在住で、カード本体または電子証明書の有効期限を迎える方におよそ3カ月前に地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から有効期限通知が送られてきます。 |
|---|---|
| 在留カードをお持ちの外国人の方の場合 |
外国人住民の方で在留カードをお持ちの方のマイナンバーカード有効期限は在留期限と同一です。在留カードを更新してもマイナンバーカードの情報は自動で更新されないため、有効期限内にマイナンバーカードと在留カードをお持ちの上、手続きにお越しください。 有効期限内に手続きを行わないとマイナンバーカードは失効し、再発行する場合は手数料がかかります。また、マイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。 |
| マイナンバーカード(本体)の更新 |
送付された申請書から手続きできます。 上記の「マイナンバーカードの申請について」の手続きと同じ方法です。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 電子証明書の更新 |
マイナンバーカードの電子証明書(暗証番号)を入力いただくことで電子証明書の更新を行います。有効期限の3カ月前の翌日から手続きが可能ですので、通知書が届く前でも手続きができます。
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在留カードとマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化された「特定特別永住者証明書」が交付できるようになりました。取得は任意となります。
| 手続き内容 | 市民課窓口 | 入管(地方出入国在留管理局) |
|---|---|---|
| 特別永住者証明書を特定特別永住者証明書へ変更する場合 | 〇 | |
| 在留カードを特定在留カードへ変更する場合 | 〇 |
※在留カードをお持ちの方で在留資格や在留期限の手続きが伴う場合は入管(地方出入国在留管理局)へ。住所変更の手続きが同時に発生する場合は、市民課窓口になります。手続き内容により、手続き場所が異なります。
詳しい情報は、こちら<外部リンク>を参考にしてください。
【交付・更新場所】
塩竈市役所東第二分庁舎2階
※ご高齢な方や身体が不自由な方は塩竈市役所東第二分庁舎1階通路にあるチャイムを押してお呼びいただければ、職員が1階へ参ります。または、本庁舎1階市民課窓口係での手続きも可能です。

【受付時間】
| 変更前 | 変更後 | |
| 平 日 | 8時30分 ~ 17時15分 | 9時00分 ~ 16時30分 |
| 毎月第二水曜 | 8時30分 ~ 19時00分 | 9時00分 ~ 19時00分 |
| 毎月最終日曜 | 9時00分 ~ 13時00分 | 9時00分 ~ 13時00分 |
※準備の都合がありますので、定刻になりましたら、受付を開始いたします。お待ちいただくスペースに限りがありますので、開庁時間前のご来庁はお控えくださいますようお願いいたします。
| 本人(15歳以上)が受け取りの場合 |
1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ) 2.通知カード(お持ちの方のみ) 3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
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| 本人(15歳未満、未成年・成年後見人および保佐人・補助人が受け取りの場合) |
上記1~4のほか、法定代理人の本人確認書類が必要になります。 (注)本人と法定代理人(成年後見人等または15歳未満の場合は父または母)が同行してください。 |
ご本人がやむをえない事情により来庁できない場合は、代理人にカードの受け取りを委任できます。ただし、本人の来庁が困難であることの証明書類が必要ですのでご注意ください。
| 代理人受け取りができる場合 |
a成年被後見人 b 被保佐人および被補助人 c 中学生、小学生および未就学児 d 75歳以上の高齢者 e 病気や長期入院者 f 障害のある者 g 施設入所者 h 要介護・要支援認定者 i 妊婦 j 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者) k 海外留学している者 l 高校生・高専生 |
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代理人受け取りで必要なもの |
(1)交付通知書(ハガキ) 交付通知書(ハガキ)に以下の内容をご記入下さい。15歳未満を除き、カード申請者ご本人が記入下さい。 ・カード申請者ご本人と代理人の住所・氏名 ・交付通知書(ハガキ)の余白に、本人が来庁できない「やむをえない理由」 (例1):「病気(身体が不自由)で来庁が困難なため代理で受領します。」 (例2):「未就学児で来庁が困難なため代理で受領します」 (例3):「長期出張中で来庁が困難なため代理で受領します」 ・暗証番号(暗証番号記入後は、目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付下さい) (2)本人確認書類(以下㋐~㋒のいずれかの書類)
(3)代理人の本人確認書類(以下㋓~㋔のいずれかの書類)
(4)本人が来庁することが困難であることを証する書類 診断書、障害者手帳、介護保険被保険者証(有効期間内の要介護度が記載されたもの)施設入所を証明する書類など 本人確認書類一覧(以下はすべて有効期限内の書類に限ります)
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・マイナンバーカード代理人受け取りについて [PDFファイル/329KB]
| 予約方法 | 受付時間 | 特記事項 |
|---|---|---|
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インターネット予約 カードの受け取り 電子証明書(暗証番号)の更新 |
24時間受付 |
・パソコンやスマートフォンから左欄にあるリンクにアクセスし、情報の入力をお願いいたします。 ・お手続き内容によって予約ページが異なります。 |
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電話予約(東第二分庁舎) 022-355-2325 |
(平日)9時00分~16時00分 |
・電話番号のお掛け間違えにご注意ください。 ・来庁当日、前日のキャンセルや時間変更は、市民課窓口係022-355-6494までご連絡下さい。 ※予約する番号とキャンセルする番号は異なります。 |
◎事前予約をご利用いただくことで、待ち時間の短縮や混雑の緩和につながり、よりスムーズに手続きできます。
【注意事項】
・予約なしで来庁された場合は、長時間お待ちいただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
・予約をご希望の際は、来庁日の30日前~2日前の期間内にご予約ください。
1.「個人番号カード交付申請書」を持っている場合
お手元に「個人番号カード交付申請書」(通知カードを切り離した残り部分)がある場合は、通常の方法と同様に「マイナンバーカード」交付申請が可能です。
*この場合も、住所・氏名等の記載事項に変更があった場合には、元の交付申請書は使えなくなりますのでご注意ください。
2.「個人番号カード交付申請書」がない場合
窓口にて新しい交付申請書の交付を受け、窓口担当者の案内にしたがって申請手続きをしてください。
・塩竈市に転入する方や塩竈市内で住所等が変わる場合は、マイナンバーカードの券面に変更事項記載などいたします。マイナンバーカードをお持ちのうえ手続きしてください。
・塩竈市外への住所変更となる場合は、マイナンバーカードの継続利用の手続きが必要となりますので、引っ越し先の市区町村で手続きをしてください。
マイナンバーをお知らせするために郵送された「マイナンバー通知カード」が、令和2年5月25日で廃止になります。
(マイナンバー通知カード)
令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードの新規交付および再交付、住所や氏名など記載事項の変更などの手続きができなくなります。
| 1. |
通知カードに記載の、住民票の氏名・住所等に変更が生じても、記載内容の変更はできません。 |
|---|---|
| 2. |
住民票の氏名・住所等と、通知カードの記載が異なる場合、原則として、その通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。 |
| 3. |
通知カードの再交付はできません。 |
| 4. |
市役所に返戻された通知カードの交付はできません。 |