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一般業務委託契約におけるスライド制度運用基準について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月1日更新

本文

施行日

令和8年4月1日

適用対象業務

(1) 庁舎等建築物の清掃業務
(2) 警備業務(機械警備を除く)
(3) 電話交換業務
(4) 窓口業務
(5) 給食運営業務
(6) 廃棄物処分施設の管理・運営業務
(7) 廃棄物や資源物・し尿等の収集運搬業務
(8) 上記に類する業務で指名委員会が認めた業務

対象となる経費

・直接人件費
・燃料油(ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油)に相当する額

※直接人件費とは、受注者が委託業務に直接従事する者に、従事した対償として支払う、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。
なお、本委託業務に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業者負担額および子ども・子育て拠出金等の法定福利費は、変動の対象とはならない。

入札公告等における明示方法

スライド条項の適用対象となる業務委託は、入札公告、指名通知、見積通知等の際に、対象契約であることを明記する。

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