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監査の種類

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)

一般会計、特別会計および公営企業の予算執行、収入、支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財産管理などの財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施しています。毎年度少なくとも1回以上、期日を定めて監査を行っています。

随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

定期監査のほかに必要があると認めるとき、いつでも財務に関する事務の執行などの監査を実施することができます。

行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、塩竈市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

財政援助団体・出資団体等の監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的支援を与えている団体および公の施設の管理受託者ならびに出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

市長から審査に付された一般会計、特別会計および公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし実施するものです。なお、本市における公営企業会計は、病院事業、水道事業の2会計です。(令和2年度決算から下水道事業が追加)

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

定額の資金を運用するための各基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に決算審査に併せて実施するものです。

健全化判断比率・資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・同法第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率・資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令に照らし算出過程に誤りがないか、適正な算定要素が財政指数の計算に用いられているか、公平な判断が行われているか等を主眼として実施するものです。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

一般会計、特別会計および公営企業の保管する現金(歳計現金、歳計外現金、一時借入金、基金に属する現金および預り金を含む。)の現在高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)

住民は、市長またはその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。なお、制度の概要や手続き方法等の詳しい説明は住民監査請求のページをご覧ください。

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