本文
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対しこれらを証する書面を添えて監査を求め、必要な措置を請求する制度です。(地方自治法第242条)
監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知します。理由があると認めるときは、関係機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告し、この内容を請求人に通知します。いずれの内容も公表します。
監査結果等に不満がある場合は、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっており、監査結果の通知があった日から30日以内が出訴期間となります。
住民監査請求ができるのは、塩竈市長や市職員等に、次のような違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。(違法または不当な行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。)違法または不当な行為のあった日または終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。
監査請求ができるのは、塩竈市内に住所を有する方(法人も含む。)です。監査請求書を作成し、事実を証する書面を添付して提出してください。提出にあたっては、監査事務局に直接お持ちになるか、郵送してください。
請求書の様式および記載例は、下記資料のとおりです。(地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条)