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住民監査請求

印刷用ページを表示する 更新日:2021年4月5日更新

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住民監査請求とは

住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対しこれらを証する書面を添えて監査を求め、必要な措置を請求する制度です。(地方自治法第242条)

監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知します。理由があると認めるときは、関係機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告し、この内容を請求人に通知します。いずれの内容も公表します。

監査結果等に不満がある場合は、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっており、監査結果の通知があった日から30日以内が出訴期間となります。

監査請求のできる事項

住民監査請求ができるのは、塩竈市長や市職員等に、次のような違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。(違法または不当な行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。)違法または不当な行為のあった日または終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。

1.違法または不当な

  • 公金の支出(補助金の支出など)
  • 財産の取得、管理、処分(市有地の取得や売却など)
  • 契約の締結、履行(工事請負契約の締結など)
  • 債務その他の義務の負担(借入など)

2.違法または不当に

  • 公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収など)
  • 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)

監査請求のしかた

監査請求ができるのは、塩竈市内に住所を有する方(法人も含む。)です。監査請求書を作成し、事実を証する書面を添付して提出してください。提出にあたっては、監査事務局に直接お持ちになるか、郵送してください。

監査請求様式

請求書の様式および記載例は、下記資料のとおりです。(地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条)

監査請求様式(記載例) [PDFファイル/205KB]

監査請求後の流れ

監査請求後の流れの図

監査請求後の流れ(印刷用) [PDFファイル/181KB]

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