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市民の生活環境の向上を図るため、本市では私道整備に係る費用の一部について、私道等整備補助金交付規程に基づき、土地所有者や町内会等に交付しています。
対象となる整備は、以下の区分(1級または2級)によるものです。
区分(1級)
【受付基準】
整備後、市に帰属させ、市道として認定し、市が管理するもの
(1)幅員4.0メートル以上で、他の公道に通じているもの
(2)幅員4.0メートル以上で、6.0メートル未満の行き止まりの道路にあっては、概ね延長50メートル以上で回転広場を具えたものであること
補助率4分の3
区分(2級)
【受付基準】
整備後、地元が維持管理するもの(側溝整備を含む。)で(1)(2)のいずれかに該当するもの
(1)幅員2.7メートル以上で、通り抜け可能なもの
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に該当する道路で、5戸以上が居住し、延長30メートル以上にわたり整備するもの
補助率2分の1
ただし、治水関連の側溝整備については3分の2
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整備内容によっては、補助対象とならない工事があります。
詳細については、下記までご相談ください。
〇産業建設部土木課管理係
TEL:022-355-8407