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私道等整備補助金について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年5月22日更新

本文

私道等整備補助金

令和2年度から要件緩和と補助率をアップしました

市民の生活環境の向上を図るため、本市では私道整備に係る費用の一部について、私道等整備補助金交付規程に基づき、土地所有者や町内会等に交付しています。
対象となる整備は、以下の区分(1級または2級)によるものです。

区分(1級)

補助率4分の3

【受付基準】
整備後、市に帰属し市道として管理認定するもの

(1)幅員4.0メートル以上で、他の公道に通じているもの

(2)幅員4.0メートル以上で、6.0メートル未満の行き止まりの道路にあっては、概ね延長50メートル以上で回転広場を具えたものであること

区分(2級)

補助率2分の1
ただし、治水関連の側溝整備については3分の2

【受付基準】
整備後、地元が維持管理するもの(側溝整備を含む。)で(1)(2)のいずれかに該当するもの

(1)幅員2.7メートル以上で、通り抜け可能なもの

(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に該当する道路で、5戸以上が居住し、延長30メートル以上にわたり整備するもの

申請期間:毎年4月10日から12月10日まで
(ご注意)
補助金により整備を行う場合は、必ず、事前にご相談をいだだき、補助金の交付決定を受けてから着工してください。※着工後の申請は受付できません。

私道等整備補助金申請から交付までの流れ

様式

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