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景観計画の届出について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年8月13日更新

本文

景観計画の届出について

景観計画区域内で行う建築行為等に対し、本市が定める一定の条件に該当するもの (届出対象行為)について届出を課し、景観形成の方針に沿った規制誘導の基準 (景観形成基準) に基づき、形態・意匠等の適合を審査し、良好な景観形成を図るものです。
詳しくはこちらをご覧ください。

届出対象

塩竈市内全域が景観計画区域です。
以下の行為を行う場合、行為着手の30日前までに届出が必要です。
届出対象

眺望景観保全地区について

塩竈市では、良好な眺望景観を守るため、以下の区域を「眺望景観保全地区」として指定しています。
この区域では、建築物・工作物の高さおよび色彩に関する制限が適用されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
〇指定区域
指定
千賀の浦地区
(宮町、北浜一~四丁目、新浜町一丁目、海岸通、港町一~二丁目、貞山通一丁目の一部)
鹽竈海道沿線地区
(赤坂、西町、宮町、本町、海岸通の一部)

届出方法

(1)紙での提出
届出場所:壱番館庁舎2階 まちづくり・建築課  都市計画係
届出時期:行為着手日の30日前までに届出をしてください。
届出に必要な書類(下記の表参照)
届出部数:2部(正・副各1部)

(2)オンラインでの提出
オンラインの申請も可能です。
なお、適合通知書につきましては、窓口での直接のお渡しとなりますので、ご注意ください。

届出に必要な書類

建築物・工作物
開発行為

行為完了後の手続き(完了届)

完了した際は、以下の書類を提出してください。
1.行為完了届出書
2.完了写真(2方向以上)

届出書様式

〇景観計画区域に係る行為届出書
〇景観計画区域に係る行為変更届出書
〇景観計画区域に係る完了届出書

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