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不完全な位置指定道路の取扱いについてお知らせします。

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

位置指定道路は、昭和25年に建築基準法の制定時から施行されていますが、昭和45年以前の位置指定道路については、現行の政令に規定されている、※道の基準(政令第144条の4)の規定はなく、また、単に道路を築造すると申請者からの築造計画について指定がおこなわれており、現実には築造されない。または築造されても幅員や延長が確保されずに築造されたものがあります。これを「不完全な道路位置指定」といいます。

建築確認申請の前に

計画する建築物の敷地の前面道路が位置指定道路で、現況もしくは、不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定道路の申請時点と相違するときに建築主は、建築確認申請を行う前に指定道路の位置の確定を関係権利者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等)と協議(道路位置指定の範囲の確定協議)をすることが必要となります。。

不完全な位置指定道路の取扱いについて

この取扱いは、不完全な位置指定道路の解消を図り、もって居住空間(日照、通風等)の確保を図り、良好な市街地環境(緊急車両の通行や災害時の延焼防止等)に貢献することを目的としています。
なお、法42条第2項に規定する道路(みなし道路)の解消を図るための「狭あい道路整備要綱」(寄附、若しくは,無償使用する場合は市が確
定協議の費用を負担する制度)との取扱い、が相違することについては、みなし道路と位置指定道路では,道路の成り立ち自体が相違するものであり,「不完全な位置指定道路」については、原因者負担の原則により、建築主等の自己負担で確定協議を行っていただきます。

確定協議について

確定協議については、以下の関係書類をご参照の上、手続きをお願い致します。

関係資料

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