通学路等の道路沿いのブロック塀を壊す場合に補助金を交付します。
危険ブロック塀等除却事業とは・・・
塩竈市では、通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、子どもや高齢者等の弱者を含む通行人の安全を確保することを目的とし、危険なブロック塀等を除却する者に対して補助金を交付するものです。
1.ブロック塀等とは・・・
コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀
2.通学路等の道路とは・・・
- 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する通学路およびこれに準ずる道路として市長が認めるもの
- 塩竈市地域防災計画(平成26年3月改定)に基づく指定避難所へ避難するための避難道路および歩行者避難路ならびに塩竈市耐震改修促進計画(平成31年3月改定)別紙に基づく避難路
- 地域防災計画に基づく指定避難所および避難場所
3.除却対象となる危険なブロック塀等とは・・・
転倒および倒壊の危険性(平成30年6月21日付国住指第1130号で通知された点検項目の一以上の不適合をいう。)のあるブロック塀等
補助金の額は・・・
補助金の額は、次のいずれか低い額となります。
1.除却事業
- 除却費用の3分の2の額
- 道路側より見たときの除却するブロック塀等の面積に、面積1平方メートル当たり6,000円をかけた額
- 300,000円
2.設置事業
- 設置費用の3分の1の額
- 設置するフェンス等の長さに、延長1平方メートル当たり4,000円をかけた額
- 100,000円
補助金を受けたいのですが・・・
補助金申し込みの流れ
- まちづくり・建築課で事前相談書に所定の事項を記入の上、申し込みください。なお、電話相談も可能です。
- 塩竈市より職員がブロック塀の事前調査に伺います。
- 「危険性が有り」と「補助対象」となった場合は、まちづくり・建築課へ再度来庁していただき、補助金の交付申請をしてください。
- 補助金の額が決定し、交付決定通知書が交付された後、工事に着手してください。
- 工事が完了した後、業者への支払をし、完了の報告書等必要書類をまちづくり・建築課へ提出してください。その後2~3週間後に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
申し込み時に必要なもの
・特にありません。
危険なブロック塀は、人間の命を奪います。危害を加えれば、管理責任も問われます。早期の改善を進めましょう!!
資料
- 令和7年度 震災対策事業概要 [PDFファイル/240KB]
- 建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付国住指第1130号)[PDFファイル/252KB]
- 塩竈市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱 [PDFファイル/281KB]
- 危険ブロック塀等補助申請手続き書類等 [その他のファイル/129KB]
<外部リンク>
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