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長期優良住宅とは
従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。
一定の基準を満たした長期優良住宅は、認定を受けることができます。
令和3年5月28日に交付された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」により、建築行為なし認定(既存住宅の認定)が令和4年10月1日に施行されます。また、省エネルギー対策や耐震などに関する認定基準の見直しについても同日に施行されます。
(1)建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
認定基準を満たす既存住宅について、建築行為がなくとも認定(維持保全計画で認定)が可能となります。
(2)省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
制度の創設により、建築行為を伴わない既存住宅の認定に係る申請手数料を新設します。なお、新築および増築・改築の認定に係る申請手数料については、変更はありません。
【塩竈市】申請手数料一覧表(R4.10.1以降適用) [PDFファイル/215KB]
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等が令和3年5月28日に改正され、一部が令和4年2月20日から施行されています。
(1) 認定対象の拡大
共同住宅について、各区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更
(2) 性能評価の一体認定
長期優良住宅法に係る長期使用構造等の申請と住宅の品質確保の促進等に関する法律に係る住宅性能評価の申請を併せた一体認定手続に変更
(3) 審査項目の変更
国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関と特定行政庁(塩竈市)が行う審査項目の変更
(4) 自然災害に係る認定基準の追加
長期優良住宅認定基準に災害配慮基準が追加されることに伴い、下記に記載の災害の危険性が特に高い区域は原則認定不可
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律第9条第1項)
・土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
第9条第1項)(※1)
ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合または短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合等は認定可
※1については塩竈市の場合、必要な措置等を講じなければ認定不可
法律の改正を受け、認定申請手数料の変更を行いました。(令和4年2月20日以降)
住宅区分(床面積の合計) |
改正前 | 改正後 |
---|---|---|
一戸建て | 5,700円 | 10,800円 |
上記以外の建築物(500平方メートル以内のもの) | 11,400円 | 19,900円 |
これまで登録住宅性能評価機関から交付されていた適合証は廃止され、確認書等(確認書および住宅性能評価書(長期使用構造等の適合が確認されたもの))が新設されました。
これに伴い、本市が審査する項目が変わるため、申請書の添付図書を変更しました。(正本および副本は同じ内容となります。)
【確認書等を添付した場合の申請図書】
1.認定申請書 2.確認書等(またはこれらの写し) 3.付近見取図 4.配置図 5.各階平面図 6.用途別床面積表 7.床面積求積図 8.2面以上の立面図 9.断面図または矩形図 10.状況調査書 11.その他必要と認める書類
塩竈市例規 関係規程
国土交通省ホームページ 長期優良住宅法関連情報<外部リンク>
宮城県ホームページ 長期優良住宅認定制度について<外部リンク>