○長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号の規定による区域の指定等に関する要綱

令和4年2月16日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法律」という。)第6条第1項第4号の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に関する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定除外区域)

第2条 認定を受けて建築をしようとする長期優良住宅が、次の各号に掲げる区域に建築されるものでないこと。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合等にあっては、この限りでない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(土砂災害警戒区域内における取扱い)

第3条 認定を受けて建築をしようとする長期優良住宅が、土砂法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域に建築される場合は、当該住宅が次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつ、居室の窓その他の開口部ががけに直接面していないもの。

(2) 前号に掲げるもののほか、これと同等以上の安全性を確保することができると市長が認めるもの。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年2月20日から施行する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号の規定による区域の指定等に関する要…

令和4年2月16日 告示第37号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和4年2月16日 告示第37号