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災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

塩竈市では現在、津波により甚大な被害を受けた寒風沢地区と桂島地区において防災集団移転促進事業(高台移転)を計画しています。防災集団移転促進事業の事業要件として、災害危険区域の指定及び建築制限が求められたことから、平成24年12月に条例を施行したものです。

塩竈市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例[PDFファイル/71KB]

災害危険区域とは

数十年から百数十年におきるとされる比較的頻度の高い津波から、住宅等を確実に守るため、防潮堤等の防災施設を整備しますが、発生頻度は低いものの、東日本大震災と同程度の最大クラスの津波が発生した場合には、防潮堤等を乗り越え、浸水する区域が発生すると予想されます。これらの区域について、建築基準法第39条(注)の規定に基づき「災害危険区域」として指定し、浸水した場合でも住民の生命を確実に守り、地域全体が壊滅的な被害を受けないことを目指し、条例で住宅の建築を制限するものです。

(注)建築基準法

第39条:地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

同条2項:災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の規定で定める。

災害危険区域の指定について

平成25年3月1日に建築基準法第39条及び塩竈市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例第3条第1項の規定に基づき、寒風沢地区・桂島地区の一部の区域を、津波による危険性が高い地域として災害危険区域に指定しました。

これに伴い、災害危険区域に指定された区域では、住宅、アパートなどの住居用の建物の新築、増築などが制限されます。

  • 平成25年3月1日 指定(寒風沢地区・桂島地区)
  • 平成28年12月1日 追加指定(寒風沢地区)

指定区域については、下記をご確認ください。

資料(ダウンロードはこちら)

平成25年3月1日指定
平成28年12月1日追加指定

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