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[不動産事業者等へ]市内でアパート等を新設する場合の生活ごみの収集について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月3日更新

本文

共同住宅(アパートなど)や複数の戸建住宅を新設するなど、世帯住民が増える場合、既存のごみ集積所(周辺に設置されている集積所)では対応できない可能性があるため、建設場所で独自の集積所を設ける場合があります。

その際は下記をご確認いただき、環境課へご連絡ください。

(1)集積所の設置に係る事前確認

集積所の設置(既存使用または新規設置)については、町内会と相談を行っていただく必要があります。
町内会等で管理している既存の集積所が利用できない場合、または利用できる集積所が近隣に見当たらない等のやむを得ない状況であれば環境課へご相談ください。

※新規で設置する場合の目安は、20世帯程度としていますが、それ以下の場合でも状況により設置していただくことがあります。

(2)(新規で設置する場合)環境課へ提出いただく資料

新規で集積所を設置する場合、ごみ収集車が問題なく回収に向かえるか環境課で確認しますので、地図等の建設予定地が分かるものをご用意ください。

なお、本市では集積所設置については許可制ではありませんが、事前に設置に係る関係機関の協議を終えていることが前提となります。土地の所有者や道路管理者から許可を得て、環境課にご相談をお願いします。

ごみ収集車で回収できる場所と判断できた場合は、ご連絡いたします。

 

(3)入居日が決定(ごみ回収を開始したい場合)

入居予定日の2週間前までに環境課へ文書等で連絡してください。

※入居者が入るまでは回収には行きません。一人目の入居日が決まったら環境課へご連絡ください。

 

その他

集積所の形式に決まりはありませんが、カラスや小動物に散らかされたりしないように、ネット型、箱型等にすることをお勧めします。

また、集積所の管理(清掃や回収できなかった物の処分など)は利用している方や管理会社にお願いしています。

管理のしやすいものをお使いください(ごみが散乱しないことも含みます)。

 

張り紙等

収集日の案内などにお使いください。

生活ごみ収集カレンダー(リンク先のページからダウンロードしてください)

収集日張り紙 [Excelファイル/88KB](曜日等要編集)

 

 

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