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宮城県公害防止条例に定める揚水設備の設置等を行う場合は届出が必要になります。本届出は塩竈市で届出書類を受理し内容を審査します。届出書の宛名は塩竈市長とし,届出書は正1部副2部で副本は届出者に返却および宮城県に進達いたします。
届出書類 |
様式番号 |
PDFファイル |
WORDファイル |
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揚水設備設置(増設・使用・変更等)届出書 |
様式第7号(別紙) |
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地下水採取量等報告書 |
様式第9号 |
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氏名等変更届出書 |
様式第12号 |
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揚水設備使用廃止届出 |
様式第14号 |
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承継届出書 |
様式第15号 |
揚水設備を設置している場合は,地下水採水量等を記録表(様式第8号)により記録し,3年間保存することが定められています。この測定結果の報告は報告書(様式第9号)により毎年5月末日まで届出の必要があります。なお,この記録表の提出は必要ありません。
届出書類 |
様式番号 |
PDFファイル |
WORDファイル |
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地下水採取量等測定記録表 |
様式第8号 |