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野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新

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野焼きとは

野焼きとは、農地や空き地など、野外で家庭ごみなどを燃やすことです。

野焼きは、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼします。

ドラム缶焼却・ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却も、野焼きです。

近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が寄せられています。

罰則

火災や大気汚染の原因の一つとなることから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により、原則として禁止されています。法律に違反して野焼きを行った場合、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられることがあります。

焼却が例外的に認められている場合

野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合においては例外とされています。周辺住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • (例)河川敷の草焼き(河川管理者)、道路側の草焼き(道路管理者)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • (例)災害等の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わら焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんど焼き、しめ縄、門松を焼却する地域行事等
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物焼却
    (例)農業者が行う稲わらや草刈りの焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)たき火・キャンプファイヤー等

 

 

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