本文
プラスチック製品の中では、材質がまったく同じものでも、不要となる前の状況によって分別方法が変わるものがあります
プラスチック製品の分別方法は、以下の大きく2つに分かれますが、今回は間違えて分別されることが多いものをご紹介します
【プラスチック製品の分別方法】
・商品が入っていた容器や包装(プラマークの付いたもの)・・・プラスチック製容器包装へ
・その他のプラスチック製品(プラマークの無いもの)・・・もやせるごみへ
ラップの場合
コンビニやスーパーで買ったものを包んでいた場合は、プラスチック製容器包装へ
ラップ自体を購入し、家庭で食品を包んでいた場合は、もやせるごみへ
※購入したラップは、ラップ自体が商品であるため、プラスチック製容器包装の対象となりません
衝撃緩衝材(プチプチ・発泡材)の場合
購入の際に、品物を包んでいたり、衝撃か保護するために使われていた場合は、プラスチック製容器包装へ
緩衝材シート自体を購入し、使用したあと不要になった場合は、もやせるごみへ
※購入した緩衝材シートは、緩衝材シート自体が商品であるため、プラスチック製容器包装の対象となりません
発泡スチロール、トレイの場合
魚介類などを購入の際に入れていた発泡スチロールやトレイが汚れていない(水で軽くすずいた後に中身が残っていない、タレシミがない)場合は、プラスチック製容器包装へ、汚れている(水ですずいてでも汚れが残る、中身が残っている)場合は、もやせるごみへ
発泡箱やトレイ皿を購入し、クーラーボックスやキャンプ用の皿として使われていた場合は、もやせるごみへ
ごみの分別については、市ホームページ内の「50音順ごみ分別辞典」でご確認ください。
環境課ONEPOINT通信バックナンバーをご覧になりたい方は「環境課ONEPOINT通信」からご確認ください。