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環境課ONEPOINT通信2「間違いやすいプラスチック製品の分別方法」

印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月27日更新

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プラスチック製品の中では、材質がまったく同じものでも、不要となる前の状況によって分別方法が変わるものがあります

プラスチック製品の分別方法は、以下の大きく2つに分かれますが、今回は間違えて分別されることが多いものをご紹介します

 

【プラスチック製品の分別方法】

・商品が入っていた容器や包装(プラマークの付いたもの)・・・プラスチック製容器包装

・その他のプラスチック製品(プラマークの無いもの)・・・もやせるごみ

 

ラップの場合

ラップ

コンビニやスーパーで買ったものを包んでいた場合は、プラスチック製容器包装

ラップ自体を購入し、家庭で食品を包んでいた場合は、もやせるごみ

※購入したラップは、ラップ自体が商品であるため、プラスチック製容器包装の対象となりません

 

衝撃緩衝材(プチプチ・発泡材)の場合

プチプチ発泡スチロール

購入の際に、品物を包んでいたり、衝撃か保護するために使われていた場合は、プラスチック製容器包装

緩衝材シート自体を購入し、使用したあと不要になった場合は、もやせるごみ

※購入した緩衝材シートは、緩衝材シート自体が商品であるため、プラスチック製容器包装の対象となりません

 

発泡スチロール、トレイの場合

トレイ

魚介類などを購入の際に入れていた発泡スチロールやトレイが汚れていない(水で軽くすずいた後に中身が残っていない、タレシミがない)場合は、プラスチック製容器包装へ、汚れている(水ですずいてでも汚れが残る、中身が残っている)場合は、もやせるごみ

発泡箱やトレイ皿を購入し、クーラーボックスやキャンプ用の皿として使われていた場合は、もやせるごみ

 

ごみの分別については、市ホームページ内の「50音順ごみ分別辞典」でご確認ください。

環境課ONEPOINT通信バックナンバーをご覧になりたい方は「環境課ONEPOINT通信」からご確認ください。

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