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「第9弾Let’s Buy!しおがま10割増商品券」に関するお問い合わせ

印刷用ページを表示する 更新日:2026年2月24日更新

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よくあるお問い合わせ 目次

商品券の購入について

商品券は誰でも買えますか。

令和8年1月18日(日曜日)時点で塩竈市民であり、住民基本台帳に登録のある世帯のみを対象としております。
また、本商品券の販売は、事前申込制を採用しております。「購入引換券(購入引換はがき)」をお持ちでない方はお買い求めいただけません。

商品券の「購入応募はがき」「購入引換はがき・購入引換券」は、どうすればもらえますか。

購入応募はがき

令和8年3月6日(金曜日)までに届くよう市内全世帯宛てに送付します。
※令和8年1月18日(日曜日)時点で塩竈市民である世帯が対象です。

購入引換はがき・購入引換券

「購入応募はがき」か「ウェブ申込」で申し込みいただいた方に、申込順で順次返送しています。応募期限最終日に申込まれた方でも、令和8年3月25日(水曜日)頃までには届くように送付します。応募が40,000冊を超えた場合は購入冊数の調整を行いますので、早めにご応募ください。

「購入応募はがき付チラシ」は家族(世帯)で1枚でしょうか。

1世帯1枚です。 

何冊まで購入応募が可能ですか。

1世帯2冊まで応募できます。ただし申込順で応募が40,000冊を超えた場合は購入冊数の調整を行いますので、早めにご応募ください。

どの販売所でも購入できるのですか。

申込の際に、「購入応募はがき付チラシ」に載せている「商品券販売所一覧」から、ご都合に合わせて1か所を選んで「購入応募はがき」の「購入希望販売所」欄に番号を記入してください。選んでいただいた販売所でのみ、購入できます。各販売所によって販売日時が異なりますので、ご注意ください。
ただし、希望された販売所の休業など、販売できなくなったなどの場合は、他の販売所で購入していただく場合があります。その場合は事務局から改めて通知します。

商品券は希望の券種のみ購入することができますか。

商品券はすべて1枚1,000円で、小規模店専用券8枚、共通券2枚の計10枚綴りで販売します。共通券のみなど、バラ売りはいたしません。

商品券の使用について

商品券はいつからいつまで使えますか。

使用期間は、令和8年3月23日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)までとなります。使用期限を過ぎるとご利用できなくなりますので、ご注意ください。

商品券はどこで使えますか。

取扱店に登録された市内の店舗には、取扱店ポスター等の掲示がありますので、この掲示があるお店でご利用になれます。
取扱店一覧は、「購入応募はがき付チラシ」の裏面に掲載しているほか、商品券購入時に配布しております。また、市ホームページでも公開しております。
商品券販売後も取扱店は随時登録受付しています。取扱店が増える度に市ホームページは更新しております。最新の状況を知りたいときは、下のURLをクリックしてご確認ください。
「第9弾Let's Buy!しおがま10割増商品券」取扱店 

なお、「小規模店専用券」は300平方メートルを超える大規模小売店以外の取扱店でのみ使用できます。「共通券」はすべての取扱店で使用できます。

商品券の利用対象にならない物を教えてください。

下記にはご利用いただけません。

  1. 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
  2. 有価証券、ビール券、図書券、商品券、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入
  3. たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  4. 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
  5. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  6. 特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  7. 事業活動に伴って使用する原材料、機器類および仕入れ商品などの購入
  8. 医療保険や介護保険等の一部負担金
  9. 収納サービス等の支払い

商品券を使用する際の金額には、上限がありますか。

上限はありません。お手元にある商品券を一度にまとめて使っていただいても、複数回に分けて使っていただいても構いません。

商品券は他の商品券や割引券との重複利用はできますか。

重複利用につきましては、各取扱店の判断で条件を設定していただいております。
詳しくは各店舗にお問い合わせください。

商品券は表紙から切り離して使用することができますか。

必要に応じて表紙から切り離してご使用ください。
ただし、半券部分を切り離してしまうと使用できませんので、ご注意ください。

商品券の盗難、紛失についての保証はありますか。

商品券の盗難・紛失・滅失等に対して、発行者(塩竈市)は責を負いません。また、いかなる場合でも商品券を新券と交換することはできません。

半券を切り離してしまった商品券は使えませんか。

切り離してしまったものは使えません。

汚損した商品券の取扱いはどのようになっていますか。

次のすべての条件を満たせば使用できます。

  1. 半券が切り離されていないこと
  2. 半券を含めた券の面積が5分の4以上のもの、
  3. 偽造防止の特殊加工紙であることが確認できるもの。

あまった商品券は払い戻しできますか。

未使用の商品券の払戻しはいたしません。

購入した商品券が不要になったので返金して欲しいのですが。

商品券購入後の返金はいたしません。

配布商品券について

配布商品券のお知らせが届きました。一般販売分も応募できますか。

配布商品券の配布対象世帯でも、一般販売分の商品券の購入は可能です。よろしければお申し込みください。

配布商品券について

配布商品券については下記のページをご覧ください。

低所得世帯商品券助成事業のご案内

商品券に関するホームページ

下記のページもご参照ください。

商品券についてのお問い合わせ先

上記以外のお問い合わせについては、次の連絡先へお願いします。

  • 「第9弾Let's Buy!しおがま10割増商品券」事務局 ※令和8年2月24日(火曜日)開設
    電話番号:022-200-6916
    受付時間:平日9時00分~17時00分
  • 塩竈市産業建設部商工観光課 商品券専用電話
    電話番号:070-2366-3275
    受付時間:平日8時30分~17時15分

配布商品券(低所得世帯商品券助成事業)についてのお問い合わせは、次の連絡先へお願いします。

  • 低所得世帯商品券助成事業専用コールセンター ※令和8年2月24日(火曜日)開設
    電話番号:022-200-6917
    受付時間:平日8時30分~17時15分
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