本文
本市では、生産性向上特別措置法(※1)に基づき、「導入促進基本計画(以下、「基本計画」という。)」を策定しました。
生産性向上のために設備投資を行う中小企業者は、基本計画に基づいて「先端設備等導入計画(以下、「導入計画」という。)」 を策定し、本市の認定を受けた場合、固定資産税の課税の特例や金融支援等の支援措置(※2)を受けることができます。
※1 令和3年6月に中小企業等経営強化法へ移管
※2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業を支援するため、令和3年3月末とされていた支援措置の適用期限が、令和5年3月末まで2年間延長されました。
業種分類 |
資 本 金 |
従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
3年間、4年間または5年間のいずれか。
基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量(※)
※労働者数または労働者数 × 一人当たり年間就業時間
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【設備の種類等(販売開始時期等)】
本市では、認定を受けた導入計画に基づいて取得した設備について、固定資産税の課税標準を3年間「0(ゼロ)」とします。
(イ)対象者
※「みなし大企業」(大企業の子会社等)は対象外となります。
(ロ)対象となる設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【設備の種類等(最低取得価額/販売開始時期)】
※中古で取得した資産は対象となりません。
本市から導入計画の認定を受けた事業者は、資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
(イ)概要
導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠の追加保証(※)を受けることができます。
※信用保証協会による審査があります。導入計画の認定を取得しても、希望どおりの保証を受けられない場合があります。
保証限度額
|
通常枠 |
特別枠 |
---|---|---|
普通保険 | 2億円 | 2億円 |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
(ロ)対象者
本市から導入計画の認定を受けた中小企業者
(ハ)適用手続き
制度の利用を希望する場合は、本市への導入計画提出前に信用保証協会へご相談ください。
【問い合わせ先】
宮城県信用保証協会 Tel:022-225-4691
宮城県信用保証協会ホームページ<外部リンク>
計画の申請にあたっては、事前に認定経営革新等支援機関による確認を受け、「認定支援機関確認書」を取得する必要があります。
(イ)必須様式
【様式第22】先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
(ロ)各種様式
【様式第23】先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
【様式第24】先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
【様式第25】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]
【様式第26】変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
【様式第27】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
税の発行できる証明書・閲覧できる公図や台帳(税務課ホームぺージ)