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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入制度」では、中小企業者の生産性向上に向けた取組を促進するため、市町村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者に対し、固定資産税の特例措置や金融支援を講ずるものとされています。
本市では、先端設備等導入計画の認定に当たって必要となる導入促進基本計画を策定し、令和5年5月30日付けで国の同意を得ました。これに伴い、本市では令和7年3月31日まで先端設備等導入計画の認定申請を受け付けます。
「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(注) 固定資産税の特例の対象者については、別に要件があります。詳細は、下記3(1)をご確認ください。
3年間、4年間又は5年間
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
《労働生産性の算定式》
(営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量(※)
※ 「労働者数」又は「労働者数 × 一人当たり年間就業時間」
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
設備(減価償却資産)の種類 | 用途又は細目 |
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機械及び装置 | 全ての設備 |
器具及び備品 | 全ての設備 |
工具 | 測定工具及び検査工具 |
建物附属設備 | 全ての設備 |
ソフトウエア | 全ての設備 |
(注) 固定資産税の特例の対象となる設備については、別に要件があります。詳細は、下記3(1)をご確認ください。
(注1) 先端設備等導入計画の内容は、市の導入促進基本計画 [PDFファイル/153KB]に適合するものである必要があります。
(注2) 市への認定申請に当たっては、事前に認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画の確認を受けてください。
(注3) 先端設備等は、市から先端設備等導入計画の認定を受けた後に取得してください。認定前に先端設備等を取得した場合は、特例の対象となりません。
特例措置 |
先端設備等導入計画に基づいて取得した設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間、課税標準を1/3に軽減 ○ 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ○ 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
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対象者 |
○ 法人(※):資本金又は出資金の額が1億円以下の者 ○ 個人事業主:常時雇用する従業員の数が1,000人以下の者 ※ 大企業の子会社等を除きます。 |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備 《減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)》 ○ 機械装置(160万円以上) ○ 測定工具及び検査工具(30万円以上) ○ 器具備品(30万円以上) ○ 建物附属設備(※)(60万円以上) ※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除きます。 |
その他要件 |
○ 中古資産でないこと ○ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
支援措置 |
先端設備等導入計画の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠の追加保証(※)を受けることができます。
※ 信用保証協会による審査があります。 |
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対象者 | 市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者 | ||||||||||||
その他 |
金融支援の利用を希望する場合は、市への先端設備等導入計画提出前に信用保証協会へご相談ください。 《問い合わせ先》 宮城県信用保証協会 TEL:022-225-4691 宮城県信用保証協会ホームページ<外部リンク> |
下記の中小企業庁ホームページよりダウンロードしてください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
市税務課(諸税係)窓口で取得してください。
○ 法人の場合:法人分
○ 個人事業主の場合:代表者個人分
税の発行できる証明書・閲覧できる公図や台帳(市税務課ホームぺージ)
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
制度に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>