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後期高齢者医療制度【加入資格】

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月6日更新

本文

後期高齢者医療制度の対象となる方について

宮城県内に住む75歳以上の方と、一定の障害のある65歳~74歳で加入を希望される方です。

75歳になるとそれまで加入していた健康保険(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)から自動的に移行し、原則的にすべての方が後期高齢者医療制度に加入します。

※生活保護を受給している方は後期高齢者医療制度の対象になりません。

後期高齢者医療制度の被保険者となるとき

・75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。届出は不要です。被保険者証は誕生月前月に簡易書留で送付されます。

・一定の障害がある65歳~74歳の方は、市役所の窓口で申請後広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。

※75歳になる方の健康保険組合や共済組合等に加入されていた扶養家族の方は、新たに健康保険加入手続きが必要となりますのでご注意ください。

一定の障害のある65歳~74歳の方が後期高齢者医療制度に加入するとき

障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、障害者手帳(身体・療育・精神)または医師の診断書等に今お持ちの被保険者証を添えて、市役所の窓口に申請してください。
一定の障害とは、下記のいずれかに該当する場合です。

種別

等級

身体障害者手帳

1級~3級、4級の一部(音声機能または、言語機能、下肢障害1・3・4号)

療育手帳

A

精神障害者保健福祉手帳

1級、2級

障害基礎年金・

障害厚生(共済)年金

1級、2級

被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度では、新たな被保険者証が1人に1枚ずつ交付されます。これには、自己負担割合(「1割」、「2割」、「3割」の3区分)や有効期限などが記載されています。

なお、被保険者証の有効期限は原則として、毎年8月1日から翌年7月31日までとなり、7月中に簡易書留で送付します。

医療を受ける場合は、医療機関へ忘れずに被保険者証を提示しましょう。

被保険者証は大切に保管しましょう

  • 交付されたら、記載内容に間違いがないかご確認をお願いします。
  • 常に手元に保管してください。
  • 医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください。

注意してください!

  • 被保険者証を勝手に書き直すと無効となります。
  • 紛失したり破れて使えなくなったときは再発行できますので、市役所の窓口に申請してください。
  • 資格がなくなったときや一部負担金の割合が変更になった場合は、市役所の窓口にすぐに返却してください。

こんなときは手続きが必要です

こんなとき

届出に必要な物

いつまで

市内で住所を変更したとき

・被保険者証

・限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証(お持ちの方)

・特定疾病療養受療証(お持ちの方)

14日以内
転出されるとき

・被保険者証

・限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証(お持ちの方)

・特定疾病療養受療証(お持ちの方)

14日以内
転入されたとき

前住所地での医療費負担区分証明書(県外)

14日以内
亡くなられたとき

・被保険者証

・限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証(お持ちの方)

・特定疾病療養受療証(お持ちの方)

※手続きは、後期高齢者医療制度【負担金・高額療養費等】の葬祭費の申請についてをご覧ください。

14日以内

65歳から74歳で一定の障害がある方が加入しようとするとき

健康保険証、障害年金証書、各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保険福祉)等、障害程度が確認できる書類、生活福祉課からの通知、マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの

随時

限度額適用認定証(現役I・I I)

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請(低所得I、I Iに該当する方

(同一世帯全員が住民税非課税)

保険証、マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの

低所得 I Iで長期入院に該当する人は90日を超える入院を証明する書類(領収書など)

該当者に受付後、随時交付

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止通知書、マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの

随時
生活保護を受けるようになったとき

被保険者証、保護開始決定通知書、マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの

随時
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