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介護保険 住宅改修費について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新

本文

概要

要介護・要支援認定を受けている方が居住する住宅に一定の住宅改修を行う場合、限度額内において、その費用の一部を支給します。
着工前に介護支援相談員(ケアマネジャー)や高齢福祉課窓口にご相談ください。
改修前に事前申請が必要です。

住宅改修費の支給対象となる工事は以下のものがあります。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え

※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。

手続きの流れ

(1)介護支援相談員(ケアマネジャー)に相談
申請時には、ケアマネジャー等が作成する「理由書」が必要です。

(2)高齢福祉課(壱番館1階)へ事前申請

以下のものをお持ちください。
・住宅改修が必要な理由書または居宅サービス計画書

・見積書

・改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真や図)

・(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)住宅所有者の承諾書

住宅所有者の承諾書 様式 [Excelファイル/50KB]

受領委任払を利用すると、利用者負担分を支払うだけで工事をすることができます。その際、住宅改修事業者は受領委任払用の様式で支給申請書をご用意いただくことになります。

償還払いをご利用の場合は、高齢福祉課までご相談ください。指定の様式がございます。

(3)着工・改修完了

(4)高齢福祉課へ事後申請

以下のものをお持ちください。
・支給申請書

・領収書

・工事費内訳書

・改修前、改修後の状態を確認できる写真(日付入り)

住宅改修費支給申請書 [Wordファイル/18KB] 記入例 [PDFファイル/177KB]

住宅改修費の支給限度基準額

居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は、同一住宅で20万円です。
ただし、転居した場合や、「介護の必要の段階」が3段階以上あがった場合は、改めて20万円までの支給が受けられます。

 

「介護の必要の程度」の段階とは
「介護の必要の程度」の段階 要介護等状態区分
第六段階 要介護5
第五段階 要介護4
第四段階 要介護3
第三段階 要介護2
第二段階 要支援2または要介護1
第一段階 要支援1

 

支給対象外の工事を合わせて行う場合

限度額を超える場合や対象外の改修をした場合、保険対象部分の抽出、按分等により支給対象となる費用の算出をします。

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