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介護保険料の納め方は、普通徴収(納付書や口座振替で納付)と特別徴収(年金天引き)があります。なお、65歳になられた方や転入されて間もない方など、資格を取得したばかりの方は年金天引きの準備ができるまで、時間がかかります。
特別徴収(年金天引き)以外の方が対象となります。
※老齢(退職)年金を受給していない方、老齢福祉年金を受給している方も含みます。
塩竈市から納入通知書を送付しますので、市内の取扱金融機関、コンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリで納めてください。
お忙しい方、外出が難しい方は、口座振替が便利です。下記の取扱金融機関の口座がご利用できます。
口座振替依頼書に必要事項を記入し、上記の金融機関に直接申し込みください。本市窓口ではお受けすることができませんので、ご了承ください。
なお、「塩竈市Web口座振替受付サービス」をご利用いただくと、金融機関等に出向くことなく、パソコンやスマートフォンから口座振替の申し込みが可能です。
全国のコンビニエンスストアの営業時間内であれば、市役所閉庁時(夜間や土日祝日)に関わらず納付できます。
○納付書にバーコードが印字されており、納付額が1件30万円未満のものが対象です
○以下の納付書は取り扱いできません
なお、取扱いコンビニエンスストアは変更になる場合があります。
スマートフォンアプリで納付書のバーコードを読み取ることで、市役所や金融機関、コンビニに出向かずとも24時間いつでもどこでも納付できます。
○PayB(ペイビー)
○PayPay(ペイペイ)
○LINEPay(ラインペイ)請求書支払い
○auPAY(エーユーペイ)
〇納付書にバーコードが印刷されている、また納付額が1件30万円未満のものが対象です。
〇次の場合は、スマートフォンアプリでの取扱いはできません。
〇アプリ利用料、払込手数料はかかりませんが、通信料は利用者負担となります。
〇PayB、PayPayまたはauPAYで納付した場合は、取引履歴名称は「塩竈市介護保険料」となります。
〇LINEPay請求書支払いで納付した場合は、取引履歴名称は「塩竈市公金」となります
老齢・退職年金等を年額18万円以上受給されている方が対象となります。
老齢福祉年金については、年額18万円以上の方でも差引の対象とはなりません。
災害などの特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続くような場合は、次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。(滞納の年数によって措置がかわります)
誰もが安心して介護サービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。保険料の納付が難しい場合は、分納のご相談もお受けしますので、早めにご相談ください。
介護サービスの利用料が、いったん全額利用者負担になります。
一時的に介護保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた介護保険給付額から滞納分を控除することがあります。
介護保険料未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。