本文
介護保険制度では、介護保険の給付に係る財源の半分を公費が負担し、残り半分を第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~65歳未満)が負担することとなっています。
令和3年度から令和5年度まで(第8期介護保険事業計画)の65歳以上の方の保険料月額基準額は6,000円です。
65歳以上の方の介護保険料は3年に1度見直され、令和3年度から5年度は下記保険料になります。
保険料段階 |
対象者 |
保険料率 |
年額保険料 |
|||
第1段階 |
生活保護を受給している方 |
0.30 |
21,600円 |
|||
本人が 非課税 |
世帯全員が 非課税 |
本人の前年の課税年金収入額と |
||||
80万円以下 |
||||||
第2段階 |
80万円超え120万円以下 |
0.50 |
36,000円 |
|||
第3段階 |
120万円超 |
0.70 |
50,400円 |
|||
第4段階 |
世帯に がいる |
80万円以下 |
0.90 |
64,800円 |
||
第5段階 |
80万円超 |
1.00 |
72,000円 |
|||
第6段階 |
本人が課税 |
本人の前年の合計所得金額 |
1.24 |
89,280円 |
||
120万円未満 |
||||||
第7段階 |
120万円以上210万円未満 |
1.26 |
90,720円 |
|||
第8段階 |
210万円以上320万円未満 |
1.48 |
106,560円 |
|||
第9段階 |
320万円以上400万円未満 |
1.50 |
108,000円 |
|||
第10段階 |
400万円以上500万円未満 |
1.52 |
109,440円 |
|||
第11段階 |
500万円以上 |
1.75 |
126,000円 |
介護保険料の納め方については下記リンクから確認ください。
40歳から65歳未満の方の保険料は加入している医療保険により異なります。
介護保険の保険料は、所得割・均等割・平等割の3方式により算定されます。介護保険の保険料は、約半分を国が負担し、残りの半分を塩竈市の被保険者で負担します。
保険料は、本人または世帯内に40歳から65歳未満の被保険者がいる場合、世帯主が医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として納めます。塩竈市の国民健康保険税は4月より課税され、翌年3月までの12回に分けて納めていただきます。詳しくは、税務課窓口で問い合わせください。
電話:022-355-5916(税務課諸税係)
介護保険の保険料は、加入している健康保険ごとの方式により算定します。介護保険の保険料負担は原則として、半分を事業主が負担します。任意継続被保険者・特別退職被保険者の方の介護保険料は、一般保険料と同様に全額自己負担になります。
介護保険の保険料は、従来の医療保険の保険料に上乗せした一つの健康保険の保険料として、毎月の保険料と一緒に納めていただきます。徴収開始時期は、加入している健康保険により異なります。詳しくは各健康保険組合へお尋ねください。