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介護保険料について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

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介護保険料について

介護保険制度では、介護保険の給付に係る財源の半分を公費が負担し、残り半分を第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~65歳未満)が負担することとなっています。

令和6年度から令和8年度まで(第9期介護保険事業計画)の65歳以上の方の保険料月額基準額は6,010円です。

介護保険料額(65歳以上の方)

65歳以上の方の介護保険料は3年に1度見直され、令和6年度から8年度は下記保険料額になります。

保険料段階

対象者

保険料率

年額保険料

第1段階

生活保護を受給している方
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

0.285

20,554円

本人が非課税

世帯全員が

非課税

本人の前年の課税年金収入額と
公的年金以外の合計所得金額の合計額

 

80万円以下

第2段階

80万円超え120万円以下

0.485

34,978円

第3段階

120万円超

0.685

49,402円

第4段階

世帯に
課税の方がいる

80万円以下

0.90

64,908円

第5段階
(基準額)

80万円超

1.00

72,120円

第6段階

本人が課税

本人の前年の合計所得金額

1.20

86,544円

 

120万円未満

第7段階

120万円以上210万円未満

1.30

93,756円

第8段階

210万円以上320万円未満

1.50

108,180円

第9段階

320万円以上420万円未満

1.70

122,604円

第10段階

420万円以上520万円未満

1.90

137,028円

第11段階

520万円以上620万円未満

2.10

151,452円

第12段階 620万円以上720万円未満 2.30 165,876円
第13段階 720万円以上 2.40 173,088円
  • 合計所得金額は、地方税法上の合計所得金額(収入から必要経費を控除した額)から譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です

介護保険料の納め方については下記リンクから確認ください。

介護保険料の納め方

介護保険料額(40歳から65歳未満の方)

40歳から65歳未満の方の保険料は加入している医療保険により異なります。

塩竈市の国民健康保険に加入の方

保険税

介護保険の保険料は、所得割・均等割・平等割の3方式により算定されます。介護保険の保険料は、約半分を国が負担し、残りの半分を塩竈市の被保険者で負担します。

納め方

保険料は、本人または世帯内に40歳から65歳未満の被保険者がいる場合、世帯主が医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として納めます。塩竈市の国民健康保険税は4月より課税され、翌年3月までの12回に分けて納めていただきます。詳しくは、税務課窓口で問い合わせください。

電話:022-355-5916(税務課諸税係)

健康保険加入(政府管掌健康保険・健康保険組合・共済組合等)の方

保険料

介護保険の保険料は、加入している健康保険ごとの方式により算定します。介護保険の保険料負担は原則として、半分を事業主が負担します。任意継続被保険者・特別退職被保険者の方の介護保険料は、一般保険料と同様に全額自己負担になります。

納め方

介護保険の保険料は、従来の医療保険の保険料に上乗せした一つの健康保険の保険料として、毎月の保険料と一緒に納めていただきます。徴収開始時期は、加入している健康保険により異なります。詳しくは各健康保険組合へお尋ねください。

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