特別児童扶養手当とは
心身の障害や身体の内部に障害のある20歳未満の児童について、その児童を監護する父母のうち、主に生計を維持している方、または父母にかわって児童を養育している方に対して、20歳の誕生日の前日まで宮城県から支給される手当です。
皆さんの申請を塩竈市で受け取り、宮城県に送付してから宮城県の嘱託医が等級の判定を行い認定しますので、申請から認定までには時間がかかります。申請を行ったとしても必ず認定される訳でもありませんのであらかじめご了承ください。
詳しくは、宮城県子ども・家庭支援課のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
手当の額は
児童の障害の程度や、手当を受けようとする方の所得額および同居している方(扶養義務者)の所得額によって、決定されます。
- 1級:令和5年4月分より月額53,700円
- 2級:令和5年4月分より月額35,760円
(1級、2級については、障害の程度により決まります)
※所得制限により受給できない場合があります。
支払は、原則として4月、8月、11月(支払日は各11日。ただし、土日祝日に当たる場合にはその直前の金融機関の窓口営業日)の年3回になります。
手続きに必要な主なものは下記のとおりです。
- 戸籍謄本(1か月以内に発行したもので認定を受ける方(お父さんかお母さんなど)とお子さんの記載があるもの)
- 認定を受ける方(お父さんやお母さんなど)名義の銀行の通帳(カードは不可)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 診断書(症状に対応した専用の様式があります。事前に塩竈市子ども未来課までお出でください)
診断書を医師に記入頂いてから1か月以内に申請してください。なお、身体障害者手帳や療育手帳の写しで省略できる場合があります。
- 療育手帳、身体障害者手帳(持っている方のみ)
- 申請者・同居する家族全員分の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- その他必要な書類(窓口でご確認ください)
申請する際のお願い
- 税の申告が済んでいない場合には、申請する前に必ず税の申告を完了してください。
この手当を申請する方が、ご家族のどなたかの税法上の扶養親族になっている場合であっても、申請者ご本人の税の申告が必要です。
同居されている方が未申告の場合でも、税の申告が必要となります。
申告については、税務課市民税係(022-355-5914)までお問い合わせください。
- 書類記入等に50分程度時間がかかりますので、時間にはゆとりをもっておいでください。
塩竈中央公共駐車場、タイムズ塩竈本町駐車場、海岸通駐車場に駐車してください。
(窓口にて無料券を発行いたします)
壱番館周辺の路上駐車は厳禁です。
- 書類が揃いましたら、お出でになる前に電話で連絡をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
※申請に関するお問い合わせは…塩竈市福祉子ども未来部子ども未来課子ども企画係 022-355-7610
※支給に関するお問い合わせは…宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課助成支援班 022-211-2532
特別児童扶養手当受給者の方へ
心身障害者医療費助成制度についてのご案内(特別児童扶養手当1級該当の方)