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障害者医療費の助成

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月19日更新

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障害者医療費助成制度

障害者医療費助成制度とは、対象となる方が病院や調剤薬局等の医療機関で受診された際に、医療費の自己負担額(保険適用分)を市が助成する制度です。所得制限限度額を超えない場合、障害者医療費受給者証(黄色)を交付いたします。

※日帰り入院も、入院に含まれますのでご注意ください。

※保険が適用とならない健康診断、予防接種、入院時の差額室料・食事代、液剤の容器代等は助成の対象とはなりません。

※保険が適用となる場合でも、附加給付、高額療養費、高額介護合算療養費等は助成の対象にはなりません。加入されている医療保険からの給付となります。

※独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費は助成の対象にはなりません。

障害者医療費助成制度の対象

  • 身体障害者手帳1級・2級の方
  • 身体障害者手帳の部位等級が内部障害の3級の方・・・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
  • 療育手帳「A」の方
  • 職親に委託されている療育手帳「B」の方
  • 特別児童扶養手当1級の支給対象の方(20歳になった月の末日まで対象)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

障害者医療費助成の所得制限限度額

  • 障害者が20歳以上の場合・・・本人、配偶者、扶養義務者の所得額
  • 障害者が20歳未満の場合・・・保護者の所得額
所得制限限度額

扶養親族数

20歳未満の場合の保護者の限度額

20歳以上の場合の本人の限度額

配偶者・扶養義務者の限度額

0人 4,596,000円 3,604,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 3,984,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 4,364,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 4,744,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 5,124,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 5,504,000円 7,388,000円

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合・・・1人につき100,000円が加算されます。

  • 特定扶養親族がいる場合・・・1人につき250,000円が加算されます。
  • 老人扶養親族のほか扶養親族がいる場合・・・老人扶養親族1人につき60,000円が加算されます。
  • 扶養親族が老人扶養親族のみ2人以上いる場合・・・1人を除いて老人扶養親族1人につき60,000円が加算されます。
控除額
項目 控除額
社会保険料控除 80,000円控除(障害者本人は控除相当額)
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
給与所得金額及び雑所得金額からの控除(注1) 100,000円
障害者控除 障害者1人につき270,000円控除
特別障害者控除 障害者1人につき400,000円控除
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
肉用牛の売却による事業所得に係る
道府県民税の免除に相当する額
免除所得額

注1.給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用いる。

新規に登録する際の手続き方法について

身体障害者手帳等の交付を受けた方や転入等により塩竈市に住民登録された方は、下記の物をお持ちのうえ申請してください。

申請に必要な物

  • 健康保険者証
  • 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • 来庁される方の身分証明書(顔写真無しの場合は、本人確認ができるものを2点以上)
  • 対象者、保護者、同居する扶養義務者全員のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
  • 転入等により1月1日に塩竈市に住民登録がない方は、医療費助成の事務処理にかかる同意書(注1)、または保護者、本人および扶養義務者の所得証明書(注2)

(注1)転入などにより保護者、扶養義務者の所得が塩竈市で確認できない場合に、所得情報を取得するため提出が必要です。(マイナンバーによる情報連携により、対象者からの同意書の提出があれば、市町村間で所得情報の確認ができるため、所得証明書は不要です。)

(注2)同意されない場合は、前住所地の市町村が発行する所得証明書(所得額・所得控除額・扶養人数の記載があるもの)を提出してください。所得証明書は申請時期により証明年度が異なります。

例)令和5年10月1日から令和6年9月30日までの申請→令和5年度(令和4年中)の所得額

同意書は、同意が必要な方全員が各自自署いただくか、自署できない場合には委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。

医療費助成の事務処理にかかる同意書様式 [PDFファイル/92KB]

助成の受け方

病院や調剤薬局等の医療機関に「障害者医療費受給者証」と「健康保険者証」を提示し、「障害者医療費助成申請書」を提出してください。
同じ医療機関で入院と外来を受診した場合、助成申請書はそれぞれ1枚ずつ提出が必要です。

※日帰り入院も、入院に含まれますのでご注意ください。

療養費を支払った日から2年以内に申請しなければ時効となり、助成が受けられませんのでご注意ください。

「障害者医療費助成申請書」は市役所保険年金課医療係の窓口と壱番館社会福祉事務所に備え付けてありますが、下記のPDFファイルをダウンロードしたもので申請することもできます。

詳しくは障害者医療費助成申請書 [PDFファイル/99KB]申請書の書き方と注意事項 [PDFファイル/182KB]をご覧ください。

更新登録について

毎年10月1日に登録の更新を行いますが、所得額を確認できない場合は、10月1日以前に助成を受けていた方であっても、更新登録のための手続きが必要です。
手続きが必要となる方には、事前にお知らせを郵送いたしますので、必要書類を揃えて、10月中に保険年金課医療係の窓口で申請してください。

11月以降に申請し、受給資格があると判明された場合は、申請日からの助成となりますのでご注意ください。また、引き続き受給できる方については、障害者医療費受給者証(黄色)を9月末までに郵送いたします。

受給資格の喪失について

下記の場合などは受給資格がなくなり受給者証が使えなくなりますので、保険年金課医療係にご返却ください(郵送可)。

  1. 生活保護を受けるようになった場合
  2. 塩竈市外へ転出する場合
  3. 障害等級が助成対象外の等級に変更された場合

※塩竈市外に転出された方は、引っ越し先の市町村の窓口等で障害者医療費助成について問い合わせてください。

塩竈市国民健康保険または宮城県後期高齢者医療保険に加入されている方で、塩竈市外の社会福祉施設や介護保険施設などに入所し、住所を施設の住所地に変更した場合、引き続き塩竈市で障害者医療費助成を受けられる場合がありますが、住所変更等の手続きが必要です。

引き続き同じ医療機関を受診される場合は、医療機関にも住所等を変更した旨、お知らせください。
※受給資格喪失後、受給者証を利用して受診された場合は、塩竈市が助成した医療費を後日返還していただくことになりますのでご注意ください。

その他の届出

下記の場合は、届出が必要になりますので変更事項が確認できる書類等と受給者証をお持ちのうえ、保険年金課医療係の窓口で手続きしてください。

受給者が市内転居したとき 異動連絡票・受給者証
振込口座を変更するとき 通帳またはキャッシュカード等、金融機関の口座番号が確認できるもの・受給者証
受給者の氏名が変わったとき 異動連絡票・通帳またはキャッシュカード等、金融機関の口座番号が確認できるもの・受給者証
健康保険証が変わったとき 健康保険者証・受給者証
対象者(障害児または障害者)が死亡したとき 異動連絡票・相続人の通帳またはキャッシュカード等、金融機関の口座番号が確認できるもの・受給者証
受給者(保護者)が死亡したとき 異動連絡票・健康保険者証・相続人の通帳またはキャッシュカード等、金融機関の口座番号が確認できるもの・受給者証
受給者が市外へ転出したとき 異動連絡票・受給者証
生活保護を受けるようになったとき 受給者証

身体障害者手帳などの等級が変更されたときや精神障害者保健福祉手帳を更新されたとき

または手帳を返納したとき

 

受給者証・手帳(等級が変更されたときや更新されたとき)

家族が同じ住所に転居したとき 受給者証・転居者の身分証明書
社会福祉施設や、介護保険施設などに入所したとき 異動連絡票・受給者証・健康保険証

受給資格内容に変更(住所変更、氏名変更、健康保険の変更等)があった場合は必ず届出ください。
異動連絡票は、市民課で住所変更等の届出をした際に渡されます。
受給資格を失ったまま受給者証を利用し、受給した場合には助成金を返還していただきますのでご注意ください。

その他

学校でケガをした場合の医療費について

学校管理下でのケガまたは疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費については、障害者医療費助成の対象となりません。
学校等でケガをされた場合、医療機関の窓口への助成申請書の提出は不要です。なお、障害者医療費助成を使用した場合、助成金を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

災害共済給付が不承認のため却下された場合

障害者医療費助成の対象となり保険適用分の自己負担額が助成される可能性があります。申請の際は下記の必要書類をお持ちの上、担当窓口で手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 障害者医療費受給者証
  • 本人の健康保険証
  • 領収書(受診者氏名、受診年月日、保険点数の記載があるもの。)
  • 支給決定通知書
    (塩竈市国民健康保険、宮城県後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している方で、保険証を提示せずに受診し10割支払った場合や、補装具や義足などを製作した場合に必要です。)
  • 医師による診断書(補装具や義足などを制作した場合に必要です。)

一部負担金等免除証明書をお持ちの方へ

自然災害等により被災された方で一部負担金等免除証明書をお持ちの方については、免除期間中は一部負担金等免除証明書を使用してください。
免除期間中は、受給者証は使えませんので、ご注意ください。また、助成申請書の提出は不要です。

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