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JR旅客鉄道運賃の精神障がい者割引制度の導入について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年2月26日更新

本文

令和7年4月1日よりJR旅客鉄道運賃の精神障害者割引制度がスタートします

令和7年4月1日より、JRグループによる精神障害者割引制度が導入されます。

 

対象者

現在有効期限内で、顔写真が貼られており、旅客鉄道株式会社旅客鉄道運賃減額第一種または第二種の記載のある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

※有効期限が切れている、顔写真が貼られていない、第一種や第二種の記載がない手帳をお持ちの方は、「注意点」の「手続きについて」をご確認ください

 

旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 精神障害者保健福祉手帳の等級
第一種 1級
第二種 2級または3級

 

割引制度の概要

概要
区分 割引乗車券の種類 割引率
第一種 精神障がい者の方と介護者の方
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券

(小児定期乗車券を除く。)

5割
12歳未満の第二種精神障がい者の方と介護者の方

 定期乗車券

(小児定期乗車券を除く。)

5割

第一種 精神障がい者の方

第二種 精神障がい者の方

(おひとりで利用の場合)

 普通乗車券

※片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

5割

※介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。

※割引となる介護者の方は1名のみです。

※乗車券類の購入や列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた際には手帳をご提示ください。

注意点

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

  • 「第一種」または「第二種」の記載がない手帳
  • 有効期限が切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳

上のいずれかの手帳をお持ちの方で、割引制度を利用させれたい場合、それぞれ所定の手続きが必要になります。

 

手続き:精神障害者保健福祉手帳に割引種別(第一種または第二種)の記載を希望する方

現在お持ちの手帳が、有効期限内および顔写真が貼られている場合で、割引種別の記載を希望される方は、壱番館1階生活福祉課障がい者支援係まで、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。手帳に割引種別のスタンプを押してお渡しします。

手続き:顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

顔写真が貼られていない手帳をお持ちで、顔写真付きの手帳の交付を希望される方は、壱番館1階生活福祉課障がい者支援係にて、再交付の申請が必要になります。

〈お手続きに必要なもの〉

  • 申請書(窓口にあります。)
  • 対象となる方の顔写真1枚(縦4cm×横3cmで、一年以内に撮影されており、マスクやサングラスで顔が隠れていない、写真用紙に印刷されたもの)
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)

手続き:有効期限が切れた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

手帳の交付を希望される方は、壱番館1階生活福祉課障がい者支援係にて、更新のお手続きが必要です。

詳しくは精神障害者保健福祉手帳の申請についてをご覧ください。

 

割引制度や手帳の申請に関するお問い合わせ

割引制度の詳しい内容、ご利用方法について

JRへお問い合わせいただくか、下記の通知をご覧ください。

【JR東日本】精神障害者割引制度の導入について [PDFファイル/80KB]

手帳の申請方法、手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載について

・福祉子ども未来部生活福祉課障がい者支援係へお問い合わせください。

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